高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学ハラスメントの防止等に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条  この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の構成員等が個人として尊重され、快適な環境において修学、教育・研究、就業等が可能となるようにするために、ハラスメントの防止及びハラスメントに関する問題への対応(以下、「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護及びそれらに関わる休業等に関するハラスメントその他あらゆるハラスメントの総称をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、利益又は不利益を与えること、及び相手方の意に反する性的な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(3)アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場において指導的な立場にある者が、その立場や権限を利用し又は逸脱して、相手方の意に反する教育・研究上不適切な言動により、修学又は教育・研究上の環境を害することをいう。
(4)パワー・ハラスメント 職務上の地位や事実上の上下関係などの優越的な関係を背景とした、業務上又は指導上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(5)妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する不適切な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(6)その他あらゆるハラスメント 前4号に規定するもののほか、性的指向・性自認、国籍、宗教、年齢、身体的特徴等、広く人格に関わる事項等に関して、相手方の意に反して行われる言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことをいう。
(7)教職員等 本学に勤務するすべての者(すべての雇用形態を含む。)及び学生以外で本学の身分を有するすべての者をいう。
(8)構成員等 本学の学生、教職員等、その他本学で修学する又は研究に従事する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、ハラスメントに関する問題の当事者が、本学の学生又は教職員等である場合に適用する。
第2章 責務
(学長の責務)
第4条 学長は、第1条の目的を達成するため、必要な研修や啓発活動を行い、かつ、ハラスメントに関する問題が発生した場合に適切な措置を講じなければならない。
(学生及び教職員等の責務)
第5条 学生及び教職員等は、ハラスメントの防止等に対する理解と関心を深めるとともに、いかなる場合であってもハラスメントを行ってはならない。またハラスメントのない修学、教育・研究又は就業上の快適な環境を形成、保持するように努めなければならない。
2 学生及び教職員等は、ハラスメントに関する事実調査等、ハラスメントの防止、解決等のために本学の講じる措置に協力しなければならない。
第3章 相談体制等 
(ハラスメント防止・対策委員会)
第6条 ハラスメントの防止等の活動を行うために、ハラスメント防止・対策委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成員)
第7条 委員会の構成員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)委員長(学長が指名する者)
(2)学生支援センター長
(3)各教室長
(4)女性の専任教員1名以上
(5)事務局長
(6)その他委員長が必要と認める者
2 前項の構成員のうち、女性の専任教員は、教育研究審議会の議を経て決定する。
(委員会の構成員の任期)
第8条 構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前項の構成員に欠員を生じた場合の補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1)ハラスメントについての指針の策定に関すること。
(2)ハラスメントを防止・排除するための広報・啓発活動及び研修の企画・実施に関すること。
(3)ハラスメント発生に伴う対処に関すること。
(4)その他ハラスメントに関する事項
(相談窓口・相談員)
第10条 ハラスメントに関する相談窓口を置き、相談員を配置する。
2 相談員として、教員若干名(女性を含む)及び事務職員2名以上を委員会が推薦し、学長が委嘱する。
3 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 相談員に欠員を生じた場合の補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。 
5 相談員は、担当事案に関して事実調査を行ってはならない。
(調査専門委員会)
第11条 ハラスメントについての相談に伴い、被害の救済や相手との調整等の必要が生じた場合は、調査専門委員会を設置する。
2 調査専門委員会の構成員は、教職員(必要に応じて学外の専門家を加える)の中から委員会が推薦し、学長が委嘱する。
3 調査専門委員会の委員の氏名は公開しないものとする。
4 調査専門委員会は、当該事案に係る任務の終了をもって解散する。
第4章 相談等
(相談等)
第12条 構成員等は、ハラスメントに関する問題について、第10条に規定する相談窓口又は相談員に相談を行うことができる。
2 前項の相談を受けた相談窓口の担当者又は相談員は、相談者の承諾を得た上で、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の報告があった際は、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
第5章 留意事項等
(秘密厳守)
第13条 ハラスメントに関する問題に関わるすべての者は、当事者等の名誉やプライバシーの保護のため、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏洩し、または私事に利用してはならない。
2 学長は、前項の規定に違反があったときは、適切な措置を講ずる。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 ハラスメントに関する問題に関わるすべての者は、相談又は調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、前項の規定に違反があったときは、適切な措置を講ずる。
(通報者の保護)
第15条 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程に準じて取り扱うものとする。
(事務)
第16条 ハラスメントに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関して必要な事項は学長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行うものとする。
 
附 則
 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 2 第3条第1項、第5条第3項の規程にかかわらず、平成18年4月1日に選任された委員、相談員の任期については、平成19年3月31日までとする。
 3 この規程の施行の日をもって、セクシュアル・ハラスメント防止・対策委員会規程は廃止する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則  
 1 見直しにより、高知工科大学ハラスメント防止・対策委員会規程は高知工科大学ハラスメントの防止等に関する規程に名称変更する。
 2 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年2月1日から施行する。