高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学特任教授等規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学(以下「本学」という。) の特任教授等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 特任教授等は、次の各号に掲げるものを対象とし、本学教員組織の構成上必要な場合に置くものとする。
(1)本学の教育・研究の充実を図るために教育・研究等を行う目的で、一定の期間、専任又は非常勤として本学の教員に準じた教育・研究にあたる者
(2)本学を定年等により退職した教員のうち、引き続き本学の教育研究上必要であると認められ雇用される者
2 特任教授等の職名は、その業績、能力、職務内容等に応じ、教授、准教授、講師、助教又は助手とする。
(推薦、手続及び決定)
第3条 本学の副学長は、前条第1項の規定に該当すると認められる者があるときは、学長に推薦することができる。
2 学長は、教育研究審議会の議を経て特任教授等を決定する。
(委嘱)
第4条 特任教授等の任命は、学長が行う。
(職務)
第5条 特任教授等は、次の職務を行うものとする。
(1)講義、実習、演習、研究指導及び学内各種事業
(2)その他学長が指定する事項
(給与等)
第6条 特任教授等の勤務形態、給与及び手当は、その業務の内容を考慮して、学長が決定する。
(任期)
第7条 特任教授等の任期は、高知県公立大学法人高知県立大学教員の任期に関する規程に基づき、次のとおりとする。
(1)第2条第1項第1号に該当する者の任期は5年の範囲で個別に定める。ただし、学長が特に必要があると認めるときは、任期を1年ごとに更新することができる。
(2)第2条第1項第2号に該当する者の任期は原則として1年とする。ただし、学長が特に必要があると認めるときは、任期を1年ごとに更新することができる。
2 前項各号の規定にかかわらず、労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により本学に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした者(以下「申込者」という。)の雇用期間は、次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
(1)申込者の雇用の目的である教育・研究等が将来にわたってなくなった日
(2)申込者が65歳に達した日(法第18条第1項の規定による有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換が行われた日(以下「転換日」という。)において65歳を超えている者にあっては、転換日)以後における最初の3月31日
(教授会等との関係)
第8条 特任教授等は、教授会及び研究科委員会に出席する義務を負わない。ただし、学長、当該教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合は、特任教授等を会議に出席させることができる。
(雑則)
第9条 この規程の実施に関し特に必要な事項は、教育研究審議会において別に定める。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日改正)
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年1月11日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年12月9日から施行する。