(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学(以下「本学」という。) の特任教授等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 特任教授等は、本学の教員組織の構成上必要な場合に置くものとする。
(定義)
第3条 特任教授等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)本学の教育・研究の充実を図るために教育・研究等を行う目的で、一定の期間、専任又は非常勤として本学の教員に準じた教育・研究にあたる者
(2)本学を定年等により退職した教員のうち、引き続き一定の期間、専任又は非常勤として本学の教員に準じた教育・研究にあたる者
(3)その他学長が指定する事項のため、一定の期間、専任又は非常勤として本学の教員に準じた教育・研究にあたる者
2 前項第2号に該当する者で、学長が特に必要があると認めるときは、本学の教員に準じた教育及び研究を行うほか、学部等の運営に従事することができる。
(職名)
第4条 特任教授等の職名は、その業績、能力、職務内容等に応じ、教授、准教授、講師、助教又は助手とする。
(手続)
第5条 部局の長は、第3条の規定に該当すると認められる者があるときは、あらかじめ学長が指名する副学長(以下、「指名副学長」という。)に推薦するものとする。
2 特任教授等の配置を要望(以下、「配置要望」という。)する部局の長は、次の各号に掲げる書類を指名副学長に提出することとする。
(1)配置要望書(様式)
(2)履歴書
(3)教育研究業績書
ただし、任期の更新による配置要望をするときは、履歴書及び教育研究業績書の提出を省略することができる。
3 指名副学長は、配置要望を検討するにあたり、前項第1号の配置要望書を提出した部局の長、事務局長及び意見を聴くことが必要なものとして指名副学長が指名する者に意見を求めることができる。
4 指名副学長は、配置要望が適切であると認められる場合、教育研究審議会へ配置要望及び候補者の提案を行う。
(決定)
第6条 学長は、教育研究審議会の議を経て特任教授等を決定する。
(給与等)
第7条 特任教授等の勤務形態、給与及び手当は、その業務の内容を考慮して、学長が決定する。
(任期)
(1)第3条第1項第1号及び第2号に該当する者の任期は原則として1年とする。ただし、学長が特に必要があると認めるときは、任期を1年ごとに更新することができる。
(2)第3条第1項第3号に該当する者の任期は5年の範囲で個別に定める。ただし、学長が特に必要があると認めるときは、任期を1年ごとに更新することができる。
2 前項各号の規定にかかわらず、労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により本学に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした者(以下「申込者」という。)の雇用期間は、次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
(1)申込者の雇用の目的である教育・研究等が将来にわたってなくなった日
(2)申込者が65歳に達した日(法第18条第1項の規定による有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換が行われた日(以下「転換日」という。)において65歳を超えている者にあっては、転換日)以後における最初の3月31日
(教授会等との関係)
第9条 特任教授等は、教授会及び研究科委員会に出席する義務を負わない。ただし、学長、当該教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合は、特任教授等を会議に出席させることができる。
(雑則)
第10条 この規程の実施に関し特に必要な事項は、教育研究審議会において別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年1月11日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年12月9日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年11月6日から施行する。