高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学長選考会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第11条第2項の規定に基づき、高知県立大学の学長選考会議(以下、「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 選考会議は、次に掲げる委員6人をもって組織する。
(1)経営審議会の委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から選出された者 3人
(2)教育研究審議会の委員(学長を除く。)から選出された者 3人
2 前項第1号に掲げる委員の選出にあたっては、高知県公立大学法人の役員(最初の任命の際現に法人の職員である者に限る。)又は職員以外の者が含まれるようにしなければならない。
3 選考会議に議長を置き、議長は委員の互選によって決定する。
(任期)
第3条 選考会議の委員の任期は、経営審議会及び教育研究審議会の委員の任期による。
2 選考会議の委員が欠けたときは補欠委員を選出する。
(審議事項)
第4条 選考会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)学長の選考及び解任に関する事項
(2)学長の任期に関する事項
(招集)
第5条 選考会議は、次のいずれかに該当する場合に、議長が招集する。
(1)学長の任期が満了するとき。
(2)学長が辞任を申し出たとき。
(3)学長が欠員となったとき。
(4)その他議長が必要と認めたとき
(議事)
第6条 議長は、選考会議を主宰する。
2 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学長候補者)
第7条 第2条の規定により、選考会議は、次の各号に掲げる者を学長候補者とする。
(1)経営審議会から選考会議に対して書面で推薦された者
(2)教育研究審議会から選考会議に対して書面で推薦された者
(3)大学の専任教員(助教以上とする。以下同じ。)10名以上から選考会議に対して書面で推薦された者
2 前項各号の規定により推薦を行う者は、所定の推薦届、略歴書及び推薦理由書を選考会議に提出して行うものとする。
3 第1項各号の規定により推薦を行う者は、学長候補者1人に限り推薦を行うことができるものとする。
(学長の選考方法)
第8条 選考会議は、前条の規定により推薦された学長候補者に対し、選考対象者となることの意思を確認するとともに、学長に就任した場合の所信の提出を求めるほか、必要な事項の確認を行う。
2 選考会議は、学長候補者について、書類による審査の後、必要に応じ面接により審査し、最終的に1人を学長候補者として選考する。
3 選考会議は、選考の結果を、速やかに理事長及び経営審議会並びに教育研究審議会に報告するとともに公表する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。