高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院研究科委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院学則第34条第2項にもとづき、研究科の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものする。
(組織)
第2条 大学院の各研究科に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1)博士後期課程及び博士課程の専任教授
(2)各研究科の研究科長(以下「研究科長」という)が推薦し、学長が必要と認めて指名する者
(審議事項)
第3条 研究科委員会は、以下の各号に定める事項について審議する。
(1)研究科の学生の研究指導、学位授与、学修等に関する事項
(2)研究科の教育の内容・方法等、教育のあり方に関する事項
(3)研究科の学生の入学等、学生の身分に関する事項
(4)研究科の学生の教育・生活等への支援に関する事項
(5)研究科における研究及び地域貢献等に関する事項
(6)研究科の教員の人事に関する事項
(7)研究科長の選考に関する事項
(8)その他、研究科及び研究科委員会の運営等に関して必要な事項
(研究科委員会の運営)
第4条 研究科委員会は、研究科長が招集しその議長となる。
2 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が定めた順序による教授がその職務を代行する。
3 研究科委員会において審議される議題は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までに構成員に通知しなければならない。
4 研究科委員会は、その構成員の3分の2以上が出席しなければ、開会することができない。
  ただし、委任状の提出があったときは、委任状を提出した者の出席があったものとみなす。
5 研究科委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 研究科委員会が特に重要と認めた事項については、前項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
(拡大研究科委員会の設置)
第5条 研究科長は、大学院の各研究科に拡大研究科委員会を置くことができる。
2 拡大研究科委員会は、各研究科の専任教員をもって構成する。
3 第3条に規定する事項について研究科の専任教員全員に協議が必要なときは、研究科長は、拡大研究科委員会を開催する。
(事務)
第6条 研究科委員会及び拡大研究科委員会に関する事務は、教務支援部において処理する。
(各種委員会等の設置及び委員の選任)
第7条 研究科長は、次の各号の場合に、研究科に所属する専任教員のうちから、研究科委員会の議を経て必要な委員を選任する。
(1)高知県立大学の各機関の運営等に関して、当該機関の長の求めがあったとき(第1号委員)
(2)本大学院の運営等に関して、他の研究科長の求めがあったとき(第2号委員)
(3)研究科の運営等に関して、必要な事項を検討するための委員会を設置したとき(第3号委員)
(4)その他、研究科委員会が必要と認めたとき(第4号委員)
2 前項第3号に定める委員会(総称して「各種委員会」という。)について必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
(細則への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、各研究科委員会及び各拡大研究科委員会の運営に関して必要な事項は、各研究科委員会の議を経て、当該研究科長が定める。
附 則(平成25年10月22日制定)
  (施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 看護学研究科委員会規程及び人間生活学研究科委員会規程は、廃止する。
附 則  
  この規程は、令和2年2月20日から施行する。