高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学健康長寿研究センター規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下、「組織規程」という。)第2条に基づき、本学における地域の人々の健康長寿の推進及び健康長寿社会の構築に貢献する専門職者の最新の知識・技術の向上に努めるとともに、これらの研究を関連学部等が連携して円滑に推進するため設置する、高知県立大学健康長寿研究センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 センターは次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)健康長寿社会を推進する調査・研究及び社会実装の提案に関すること
(2)健康長寿を目指す県・市町村との連携に関すること
(3)医療機関・社会福祉施設などの健康長寿に関連する機関との連携に関すること
(4)健康長寿に携わる専門職等の教育・研修に関すること
(5)地域共生社会の実現に係る施策・事業の科学的評価に関すること
(6)地域共生社会に携わるリンクワーカーの育成に関すること
(7)その他学長が必要と認めた事項に関すること
(組織)
第3条 センターは、次の各号に掲げる教職員(以下「センター員」という。)をもって構成する。
(1)センター長
(2)健康長寿の教育研究に従事している関連学部から選出された教員各2名
(3)地域連携部健康長寿研究センター担当職員から1名
(4)その他センター長が必要と認めた者
(センター長等)
第4条 センターにセンター長のほか副センター長を置く。
2 センター長は、組織規程第6条に定める業務のほか、第5条に定めるセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の委員長を務める。
3 副センター長は、前条第2号のセンター員の中からセンター長が指名する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
(センター運営会議)
第5条 センターの円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するため運営会議を設置し、必要に応じて運営会議を開催する。
2 運営会議は、センター長が招集する。
3 運営会議は、第3条第1号から第4号までのセンター員で構成する。
4 運営会議の議長は、センター長が務める。
5 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席した構成員(議長を除く)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 運営会議は、センターが行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(任期)
第6条 第3条第2号のセンター員の任期は、2年とする。
2 第3条第2号のセンター員は、再任することができる。
3 第3条第2号のセンター員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、地域連携部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 ただし、高知県立大学の最初の健康長寿センター長の任期は、平成24年3月31日までとする。
附 則
 この規程は、平成26年3月26日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。