高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第4章 教務
高知県立大学再入学規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、再入学について必要な事項を定めるものとする。
(再入学の資格)
第2条 学則13条1項第1号又は第2号に該当する者の再入学にあっては、当該退学又は除籍の理由が解消していることを要件とする。
2 再入学の志願は、退学又は除籍の日から2年以内とする。
3 再入学を志願できる学部及び学科(以下「学部等」という。)は、退学又は除籍時の所属と同一の学部等とする。ただし、退学又は除籍時の学部等が、名称の変更又は募集停止若しくはその予定である場合には、学長が相当であると認める学部等に志願を認める場合がある。
4 再入学は、1回に限りこれを認める。
(再入学の手続)
第3条 再入学を志願する者は、入学を希望する学期が始まる1か月前までに次の各号に掲げる書類に入学手数料を添えて、学長に提出しなければならない。
(1)再入学願(別紙様式)
(2)健康診断書
(3)その他学長が必要と認める書類
2 再入学の許可を受けた者は、所定の手続をするとともに、本学が別に定める入学料を納めなければならない。
(既修単位の認定)
第4条 再入学を許可された者が、退学又は除籍以前に修得した単位は、再入学後に修得した単位と通算することができる。
(修業年限及び在学期間)
第5条 再入学者の修業年限及び在学期間は、学則第21条に規定する年限からこれまで修業及び在学した年数を差し引いたものとする。
(適用規程)
第6条 再入学については、再入学者が在籍する年次の在学者に適用される規程を適用する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、再入学について必要な事項は、学長が定めるものとする。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。