高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院科目等履修生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院学則(以下「学則」という。)第36条に定める科目等履修生(以下「履修生」という。)に関して必要な事項を定める。
(資格)
第2条 履修生として出願することのできる者は、以下のものとする。
(1)博士前期課程に出願する者は、学則第7条第1項の各号のいずれかに該当する者。
(2)博士後期課程に出願する者は、学則第8条第1項の各号のいずれかに該当する者。
(出願期間)
第3条 履修生の出願期間は、学年又は学期の始まる1か月前までとする。
(出願書類)
第4条 履修生として出願する者は、次の各号に掲げる書類に学則第32条に定める入学検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)本学所定の願書
(2)履歴書
(3)最終出身学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書
(4)健康診断書
(5)写真1枚(縦4cm×横3cm)
(6)職業を有する者にあっては所属長の承諾書
(7)その他当該研究科が必要と認める書類
(選考・許可)
第5条 履修生の受入れについては、正規学生の授業に支障のない範囲で選考するものとし、当該研究科委員会の議を経て学長が許可する。
(履修期間)
第6条 履修期間は、1年以内とする。
2 前年度に引き続いて履修生となろうとする者は、次の各号の書類を添えて学長に願い出なければならない。
(1)本学所定の願書
(2)その他当該研究科が必要と認める書類
(納付金)
第7条 履修生は、履修を許可された場合、学則第32条に定める入学金等を納付期限内に納付しなければならない。ただし、前年度に引き続き履修生となる者に対しては、入学金を免除する。
(履修の手続き)
第8条 受講に関する手続き、その履修に関することはすべて本学の履修規程に定めるところによる。
(単位の認定)
第9条 履修生が授業科目を履修し、所定の試験に合格した場合は、単位の認定を行うことができる。
(証明書)
第10条 履修を許可され、所定の手続きを完了した者に対して、本人の請求により、身分証明書を交付する。
2 履修生として修得した単位については、本人の請求により、成績証明書を交付する。
(許可の取消)
第11条 学長は、履修生が本学の秩序を乱すと認めたとき、授業料等を納めないとき又は病気その他の理由により履修を継続できないと認めたときは、当該研究科委員会の議を経て履修の許可を取り消す。
(補則)
第12条 履修生に関して本規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規程は、履修生に準用する。
2 履修生に関して本規程に定めるもののほか、必要な事項は当該研究科委員会で定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、令和2年2月6日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和4年12月22日から施行する。