高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院看護学研究科規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第3条第2項の規定に基づき、高知県立大学大学院看護学研究科(以下「本研究科」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程)
第2条 本研究科の課程は、博士前期課程、博士後期課程及び博士課程とする。
(研究科の目的)
第3条 本研究科は、人間の存在と生命の尊厳に基づいて、広い視野に立って精深な学識を授け、看護学の学術基盤を充実・発展させ、さらに革新することに寄与できる高度な教育・研究・実践能力を養うことを目的とする。
2 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、高度な専門的実践能力と看護学分野における研究能力を養うことを目的とする。
3 博士後期課程は、看護学の学術的基盤を発展させるために看護学に関する学術と研究を国際的・学際的に推進し、その深奥を究め、創造的に自立して研究活動を行う高度な専門的能力を養うことを目的とする。
4 博士課程は、豊かなそして高度な看護学の専門知識を培い、学際的・国際的でグローバルな見識に基づいた研究を発展させ、特に災害看護学に関してその深奥を極め、人間の安全保障の進展に寄与することを目的とする。
(専攻及び入学定員等)
第4条 本研究科の専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

課程

入学定員

収容定員

看護学研究科

看護学専攻

博士前期課程

20人

40人

博士後期課程

 6人

18人

共同災害看護学専攻

博士課程

 ※1

※2

備考:※1 令和3年度から学生募集を停止
   ※2 令和2年3月31日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
(教育課程及び履修方法)
第5条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 博士前期課程の授業科目は、共通科目、領域専門科目及び研究支援科目に区分する。
3 博士後期課程の授業科目は、専攻共通科目、専攻専門科目及び研究支援科目に区分する。
4 博士課程の授業科目は、災害看護学の基盤を支える科目群、災害看護学の専門科目群、インデペンデント学修科目群及び災害看護学研究支援科目群に区分する。
5 授業科目及び単位数、並びに履修方法は、博士前期課程は別表1、博士後期課程は別表2、博士課程は別表3にそれぞれ掲げるとおりとする。
6 前項に定めるほか、授業科目の履修年次及び科目の選択にあたっては、原則として履修モデルに従うものとする。
7 本学大学院学則第29条に規定する教員免許取得については、必要な事項を別に定める。
8 履修登録及びその変更は、所定の期間内に行わなければならない。
(担当教員)
第6条 本研究科における授業は、本学専任の教員又は本研究科が適当と認めた非常勤講師が担当するものとする。
(指導教員)
第7条 高知県立大学大学院看護学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)は、学生ごとに主研究指導教員及び副研究指導教員を定める。
(単位の計算方法)
第7条の2 単位の計算については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により行う。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(3)一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、論文指導、研究指導等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(考査及び単位認定)
第8条 各授業科目の単位修得の認定は、試験、研究報告等により、当該授業科目の担当教員が行う。
2 前項の試験は、各学期の終わりに行うほか、臨時に行うことができる。
3 前2項に定めるもののほか、学修の評価に関する事項は、高知県立大学大学院学修評価規程の定めるところによる。
(他の大学院等における科目の履修)
第9条 本研究科において教育上有益と認める時は、他の大学の大学院又は外国の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)との協議に基づき、当該他の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 学生は、前項の規定に基づく授業科目の履修を希望する時は、研究科委員会の議を経て、その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、本規程第15条第1項から第3項までに規定する単位に充当することができる。
(他の大学院等における研究指導)
第10条 本研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究機関等(外国の研究機関を含む。)との協議に基づき、当該他の大学院又は研究機関等において必要な研究指導を受けさせることができる。研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。ただし、博士課程においては、2年を超えないものとする。
2 学生は、前項の規定に基づく研究指導を希望する時は、研究科委員会の議を経て、その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により学生が受けた研究指導は、本規程第15条第1項から第3項までに規定する研究指導の一部とすることができる。
(留 学)
第11条 本研究科の学生が大学院学則第12条の規定に基づき外国の大学院へ留学する場合の取り扱いについては、本規程第9条及び第10条の規定を準用する。
2 前項における留学の期間は、1年を限度とする。ただし、博士課程においては、2年を限度とする。
(転学及び転研究科)
第12条 本研究科の学生が他の大学院への転学を志願する場合又は他の大学院から本研究科への転学を志願する学生がある場合は、学長は、研究科委員会の議を経て、これを許可することができる。
2 前項の規定により他の大学院から転学を志願する者は、所属大学長又は研究科長の推薦状を付して、学長に転学願を提出しなければならない。
3 学内で他の研究科から本研究科への転出(以下、「転研究科」という。)を志願する学生がある場合は、学長は、転出元の研究科及び本研究科双方の研究科委員会の議を経て、転研究科を許可することができる。
4 前項の規定により、転研究科を許可された学生が、転出元の研究科において修得した単位は、本規程第15条第1項から第3項までに規定する単位に充当することができる。
(入学前の既修得単位)
第13条 本研究科において教育上有益と認めるときは、学生が本研究科に入学する前に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を本研究科において履修したものと認定し、本規程第15条第1項から第3項までに規定する単位に充当することができる。
(他の大学院において修得した単位の認定)
第14条 本規程第9条及び第13条の規定に基づき、入学前後を含めて、他の大学院において修得した単位の内、本研究科において履修したものと認定し、本規程第15条第1項から第3項までに規定する単位に充当することができる単位は、合計15単位を越えないものとする。ただし、高知県立大学大学院(以下「本大学院」という。)の他の研究科において履修した単位数は、この限りではない。
2 前項に基づく単位の認定は、研究科委員会において審議し、決定する。
(課程修了の要件)
第15条 博士前期課程修了の要件は、本研究科に2年以上在学し、本規程の定めるところに従って30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
2 博士後期課程修了の要件は、本研究科に3年以上在学し、本規程の定めるところに従って16単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
3 博士課程修了の要件は、本研究科に5年以上在学し、本規程の定めるところに従って50単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
4 第1項の場合において、研究科の目的に応じ、研究科委員会において適当と認めるときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文審査に代えることができるものとする。
5 修士論文の審査及び博士論文の審査並びに最終試験は、本大学院学位規程の定めるところにより、学位審査委員会がこれを行うものとする。
6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、優れた業績を上げたものと学長が認める者の在学期間に関しては、本研究科博士前期課程及び博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。ただし、博士後期課程においては、博士前期課程を含め大学院の在学期間は通算して3年以上でなければならない。また、本研究科博士課程においては、大学院の在学期間は通算して3年以上でなければならない。
(科目等履修生、外国人留学生、研究生、特別聴講生及び特別研究学生の入学時期)
第16条 大学院学則第10章に定める科目等履修生、外国人留学生、研究生、特別聴講生及び特別研究学生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、研究生及び特別研究学生については、特別の事情があるときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学期の中途においても入学を認めることができる。
(教員組織)
第17条 本研究科博士前期課程、博士後期課程の教員組織は、原則として、本研究科の基礎となる本学学部等の専任教員をもって構成する。
2 本研究科博士課程の教員組織は、本学学部等の専任教員と本研究科の専任教員をもって構成する。
(研究科長)
第18条 本研究科に研究科長を置く。
2 研究科長の選出方法、任期については別に定める。
(研究科委員会)
第19条 大学院学則第34条第1項の規定により、本研究科に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
3 研究科委員会に関する事務は、教務支援部において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、研究科の運営に関して必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学長がこれを定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 
    附 則(平成28年1月7日改正)
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。
 
    附 則(平成29年3月16日改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例 による。
附 則(平成30年2月22日改正) 
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置) 
2 平成29年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則(平成31年1月31日改正) 
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置) 
2 平成30年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
(経過措置) 
2 平成31年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。 
3 この規程別表による授業科目の読替えについては、看護学研究科委員会の議を経て学長が決定する。 
附 則 
(施行期日) 
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
(経過措置) 
2 令和2年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程別表による授業科目の読替えについては、看護学研究科委員会の議を経て学長が決定する。 
附 則  
(施行期日) 
1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、第7条の2並びに第8条第2項及び第3項については、平成27年度以降の入学生に適用する。
(経過措置) 
2 令和3年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程別表による授業科目の読替えについては、看護学研究科委員会の議を経て学長が決定する。
附 則  
(施行期日) 
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置) 
2 令和4年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程別表による授業科目の読替えについては、看護学研究科委員会の議を経て学長が決定する。
附 則  
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置) 
2 令和5年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の規程別表にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程別表による授業科目の読替えについては、看護学研究科委員会の議を経て学長が決定する。