(趣旨)
(学修評価の方法)
第2条 学修の評価は、試験又はこれに代わるべき方法によって判定した成績により行うものとする。
(学修評価を受ける資格)
第3条 学修の評価を受ける資格は、当該科目につき実施授業時間数の3分の2以上の出席をもって与えられる。
(成績の表記)
第4条 成績は、100点を満点とした得点で表記する。
2 成績を得点によらないで表記する場合は、A+(90点以上)、A(85点以上90点未満)、A-(80点以上85点未満)、B+(77点以上80点未満)、B(73点以上77点未満)、B-(70点以上73点未満)、C(65点以上70点未満)、D(60点以上65点未満)、E(60点未満)とする。
(単位修得の認定)
第5条 成績表記が60点以上(D以上)の場合を合格として所定の単位を与える。
ただし、学則第17条第1項各号のいずれかに該当する学生の授業料未納期間の単位の認定は、留保する。
(グレード・ポイント・アベレージ)
第6条 第4条の成績表記に対しグレード・ポイント(以下「GP」という。)を次表のとおり付与し、履修登録した授業科目のGPの平均(グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)を算出する。
GP | 成績表記 | 評価内容 |
4.0 | 90点以上 | A+ | 達成水準を満たし、きわめて優秀である |
3.7 | 85点以上90点未満 | A | 達成水準を満たし、優秀である |
3.3 | 80点以上85点未満 | A- |
3.0 | 77点以上80点未満 | B+ | 達成水準を満たしている |
2.7 | 73点以上77点未満 | B |
2.3 | 70点以上73点未満 | B- |
1.7 | 65点以上70点未満 | C | 達成水準を最低限満たしている |
1.0 | 60点以上65点未満 | D |
0.0 | 60点未満 | E | 達成水準を満たしていない |
2 GPAの計算対象とする科目は、履修規程に規定する卒業要件に含むことができる授業科目とする。
3 前項の規定にかかわらず、単位認定した科目は、GPA対象科目から除外する。
4 成績判定を受けなかった科目及び出席が実施授業時間数の3分の2未満の履修放棄科目については、GPA対象科目とし、GPは0.0とする。
(GPAの種類及び計算方法)
第6条の2 GPAの種類は、各期における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「学期GPA」という。)、1年間における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「年間GPA」という。)及び在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「通算GPA」という。)の3種類とする。
2 各GPAの計算方法は、次のとおりとする。ただし、算出された数値の少数点第3位以下は切り捨てる。
(1)学期GPAの計算方法
(2)年間GPAの計算方法
(3)通算GPAの計算方法
(不正行為)
第7条 試験に関する不正行為の事実が教務委員会によって確認された場合、不正行為を行った者については、当該学期(通年の授業科目については当該学年)の受験科目すべてを不合格とする。ただし、卒業研究(卒業論文)、看護研究、実験、実習及び実技を除く。
2 教務委員会での審議の結果必要と認められる場合は、
学則第43条の規定により、学長は教授会の議を経て当該学生を懲戒することができる。
(再試験)
第8条 学期試験に不合格のとき原則として再試験は認めない。ただし、再履修ができない科目の再試験については、その期に受験した科目に限り、教授会の議を経た上で、学長は再試験を許可することができる。
2 再試験に合格した場合の成績は、60点とする。
(追試験)
第9条 追試験は、病気その他正当な理由があって学期試験を受けられないときは、本人の願い出によって原則として、その事情が止んだときから30日以内に実施する。
2 前項の願い出は、学部長に提出する。ただし、病気のときは医師の診断書を添付しなければならない。
(試験に代わるべき方法への準用)
第10条 試験に代わるべき方法によって学修の評価を行った場合については、第8条及び第9条の規定を準用する。
(成績の開示)
第11条 成績開示日は年度ごとに大学が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月24日改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する
附 則(平成26年3月26日改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する
附 則(平成27年1月27日改正)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する
2 改正後の学修評価規程第4条第2項及び第6条は、平成27年度入学生から適用する。ただし、平成27年度編入学生(夜間主を除く。)については適用しない。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。