高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学特別聴講学生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学則(以下「学則」という。)第57条及び高知県立大学大学院学則第39条に定める高知県立大学及び高知県立大学大学院(以下「本学」という。)における特別聴講学生(以下「聴講学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 本学が開設する一又は複数の授業科目について、聴講学生として履修を志願することができる者は、本学との間に授業科目の単位互換に関する協定(以下「協定」という。)を締結した他の大学、大学院若しくは短期大学又は外国の大学、大学院若しくは短期大学(以下「他の大学等」という。)に在学し、当該大学が本学における聴講学生として履修を志願することを許可した者とする。
(他の大学等との個別協定)
第3条 他の大学等は、各個別に本学と協議を行い、次の各号に掲げる事項につき個別協定を締結するものとする。
(1)履修の対象となる授業科目の名称、単位数及び履修期間
(2)授業科目ごとの収容人員
(3)単位の互換方法
(4)授業料その他の費用の取扱い
(5)その他聴講学生の身分及び履修方法に関する事項
(出願手続)
第4条 聴講学生として履修を志願する者(以下「志願者」という。)は、所定の願書に履修を志願する授業科目の名称、単位数及び履修期間を記入し、志願者が属する大学等の長が発行した出願許可書を添えて、学長に願い出るものとする。
2 前項の願い出は、協定に特段の定めがある場合を除き、学年又は学期の始め4週間以内とする。
3 外国の大学、大学院又は短期大学との協定に基づき単位互換を認める場合の手続については、当該大学、大学院又は短期大学との個別協定による。
(入学の許可)
第5条 学長は、当該学部の教授会、当該研究科の研究科委員会又は教務委員会の議を経て、入学を許可する。
2 学長は、前項により入学を許可した者に、その身分を証する証明書を交付する。
(在学期間)
第6条 聴講学生は、学年又は学期の始めから聴講を開始するものとする。
2 聴講学生の在学期間は、聴講する授業科目の履修期間とする。
(単位の認定)
第7条 聴講学生の履修認定等に関しては、学則第28条第1項及び2項並びに第29条第1項及び2項を準用する。
2 学長は、前項の規程により履修を認定した者に成績証明書を交付する。
(退学)
第8条 聴講学生が病気その他の理由により聴講学生としての履修を中止し、退学しようとするときは、所定の様式により学長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(授業料等)
第9条 聴講学生の授業料については、第3条第4号の規程によるほか、「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項」(平成8年11月1日高等教育局長裁定)に従う。
(学則等諸規程の準用)
第10条 聴講学生については、この規程に定めるもののほか、必要に応じ、本学学生に関する規程を準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、聴講学生に関し必要な事項は、教育研究審議会の議を経て学長が定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和2年2月6日から施行する。
附 則 
  この規程は、令和2年12月24日から施行する。