高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学則第33条に基づき、本学の教育課程及び履修方法について必要な事項を定めるものである。
(履修方法等)
第2条 共通教養教育科目及び単位数並びに履修方法は、別表第1の1から5までに掲げるとおりとする。
2 専門教育科目及び単位数並びに履修方法は、別表第2から別表第5までに掲げるとおりとする。
3 前2項に定めるほか、授業科目の履修年次及び科目の選択にあたっては、原則として各学科が定める履修モデルに従うものとする。
4 学則第34条の表備考の規定により他学部及び他学科の授業科目を自由科目として履修しようとする者は、あらかじめ当該科目の担当教員の許可を得なければならない。
5 教職に関する専門教育科目及び単位数は、別表第6に掲げるとおりとする。
(授業計画)
第3条 各授業科目の実施は毎年度に定める授業計画表及び授業時間割によるものとする。
(他の大学等の授業科目等の履修)
第4条 他の大学等の授業科目等を履修し、修得した単位等の認定については別に定める。
(履修登録)
第5条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期間内に履修登録をしなければならない。
2 前項の履修登録は、所定の手続きにより行うものとする。 
(履修登録の変更及び中止)
第6条 履修登録後に授業科目の履修を変更又は中止する場合の手続きは別途定める。
(履修の制限)
第7条 履修しようとする各授業科目の授業が所定の履修時間数の3分の1をすでに超えている場合は、原則として新たに履修を始めることはできない。
(履修登録上限単位数)
第8条 1学期間に履修登録できる卒業に必要な単位数(以下「履修登録上限単位数」という。)は、24単位までとする。ただし、次に定める科目の単位数は、含めないものとする。
(1)集中講義科目
(2)資格取得科目のうち教務委員会が指定する科目
2 前項の規定にかかわらず、当該学期に履修登録上限単位数緩和対象者として認定された学生については、次学期履修登録上限単位数を超えて授業科目を履修登録することができる。
3 前2項に定めるもののほか、履修登録上限単位数に関し必要な事項は、別に定める。
(単位の修得)
第9条 授業科目の単位は、特別に定める場合を除いて分割して修得することができない。
第10条 修得した単位を取消したりその成績を更新したりすることは、認めない。
(教職・資格等に関する科目の履修方法)
第11条 教育職員免許状、栄養士免許証、管理栄養士国家試験受験資格、看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、助産師国家試験受験資格、社会福祉士国家試験受験資格、介護福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格を得るための履修方法については、それぞれ別に定める。
2 本学が認定する資格等を得るための履修方法については、それぞれ別に定める。
(その他)
第12条 学則及びこの履修規程に定めるもののほか、単位数、履修方法等に係る細部に関しては別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成23年3月31日現在において県立大学の設置及び管理に関する条例(昭和28年条例第40号)に基づき設置された高知女子大学(以下「高知女子大学」という。)に在籍する学生が本学に在籍しなくなる日までの間の授業科目及び単位数について、廃止前の高知女子大学履修規程は、この履修規程の施行後も、なおその効力を有する。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則(平成23年10月24日改正)
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日改正)
  (施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成23年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則(平成26年1月28日改正)
  (施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 改正後の履修規程第8条は平成26年度入学生から適用する。ただし、社会福祉学部及び健康栄養学部の平成26年度入学生については適用しない。
3 平成25年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成25年度以前に入学した者の授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則(平成26年3月26日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年6月27日改正) 
 (施行期日) 
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
 (経過措置) 
2 平成26年度以前に入学した者並びに平成27年度及び平成28年度に文化学部文化学科に編入学した者(夜間主を除く。)に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程にかかわらず、なお従前の例による。 
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。        
附 則(平成27年1月27日改正)
 (施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成26年度以前に入学した者並びに平成27年度及び平成28年度に文化学部文化学科に編入学した者(夜間主を除く。)に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則(平成27年3月24日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月2日改正)
 (施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成28年度以前に入学した者及び平成29年度に文化学部文化学科に編入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程に関わらず、なお従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
附 則(平成28年12月1日改正)
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日改正)
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 
   附 則(平成30年2月8日改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
 
   附 則(平成31年1月31日改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、改正後の履修規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
 
    附 則(令和2年1月23日改正)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数並びに履修方法については、改正後の履修規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。
 
    附 則(令和3年2月18日改正)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
(経過措置) 
2 令和2年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数並びに履修方法については、改正後の履修規程別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。 
 
 附 則(令和3年12月23日改正)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。 
(経過措置) 
2 令和3年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数並びに履修方法については、改正後の履修規程別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。 
 
 附 則(令和4年1月19日改正)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。 
(経過措置) 
2 令和4年度以前に入学した者及び令和6年度以前に文化学部文化学科に編入学する者に係る授業科目及び単位数並びに履修方法については、改正後の履修規程別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規程による授業科目の読替えについては、教授会の議を経て学長が別に定める。