高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学外国人研究員受入規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学研究員等受入規程第3条に基づき、高知県立大学(以下「本学」という。)が学術研究における国際交流を行うことによって学術の発展に寄与するために、本学において研究活動に従事する外国人研究員(以下「外国人研究員」という。)を受入れる場合の取り扱いについて定めるものとする。
2 本学は、前項の趣旨に従って、次の各号に該当する場合に外国人研究員を受入れるものとする。
(1)本学における学術研究活動推進のため、外国人研究員の協力を必要とする場合
(2)前号に準ずるもので、外国人研究員との交流を行うことによって学術の発展に寄与すると認められる場合
(受入れ資格)
第2条 外国人研究員として受入れることができる者は、次の各号に掲げる者で、本学の教授、助教授、講師、若しくは助手に相当する身分を有する者、又はこれらに相当する研究業績を有すると認められる者とする。
(1)日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究員
(2)国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究員
(3)日本国際教育協会帰国外国人留学生短期研究制度実施要項に基づく外国人研究員
(4)外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究員
(5)前各号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人研究員
2 前項に規定する外国人研究員には、日本国籍を有し、外国に相当期間在住し、その国における研究業績を有する者を含むものとする。
(申請)
第3条 外国人研究員としての受入れを希望する者は、所定の外国人研究員調書(別記様式第1号)に研究業績一覧及び所属機関の長からの推薦書を添えて、学長に申請(別記様式第2号)するものとする。
(受入れ契約)
第4条 学長は、第6条の規定により受入れを承認したときは、当該外国人研究員と契約書(別記様式第3号)を取り交わさなければならない。ただし、この規程は、第2条第1号から第4号までに規定する外国人研究員には、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際交流協定を締結している外国の大学等からの研究員に関しては、双方の合意に基づいて、契約書の取り交わしを省くことができるものとする。
(受入れ条件)
第5条 外国人研究員の受入れに当たっては、次の条件を付するものとする。
(1)外国人研究員は、あらかじめ定められた研究計画等に従い、研究活動に従事しなければならない。
(2)外国人研究員は、本学の規程等を遵守しなければならない。
(3)外国人研究員は、本学の授業を担当することができない。
(4)外国人研究員に対する給与、渡航費及び滞在費その他の費用は、本学では支給しない。
(5)受入れ期間中に外国人研究員に生じた災害、傷病その他の事故に対し、本学はその責を負わない。
2 前項の規定にかかわらず、国際交流協定を締結している外国の大学等に関しては、双方の合意に基づいてそれぞれの条件を確認して受入れるものとする。
(規程の準用)
第6条 この規定に定めるもののほか、外国人研究員の受入れに関し必要な事項は、本学研究員等受入規程を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号から第4号までに規定するものの受入れに関し、当該各号に掲げる実施要項等に定めのある場合は、その定めるところによる。また、国際交流協定を締結している外国の大学等との間に、研究員の受入れに関し、実施要項等がある場合は、その定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、外国人研究員の受入れに関し必要な事項は別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。