高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学研究員受入規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における学術研究活動を推進するために、本学において研究活動に従事する研究員を受入れる場合の取り扱いについて定めるものとする。
(受入れ資格)
第2条 この規程において「研究員」とは、つぎの各号に掲げる者であって、本学の教員に相当する身分を有する者、本学の教員に相当する研究業績を有する者、または本学における研究活動のために必要な研究業績を有する者とする。ただし、受入開始日までにつぎの各号のいずれかに該当することが明らかな者については、当該の号に該当する者とみなすことができる。
(1)内地研究員制度実施要項(昭和37年3月28日文部大臣裁定)に基づく内地研究員
(2)情報処理関係内地研究員制度実施要項(昭和45年5月11日文部事務次官裁定)に基づく情報処理関係内地研究員
(3)日本学術振興会業務方法書(昭和42年10月27日文部大臣認可)に基づく特別研究員
(4)前各号に掲げる者のほか、本学における学術研究活動を推進する上で適当と認められる者
(外国人研究員)
第3条 外国人研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
(申請)
第4条 研究員としての受入れを希望する者は、所定の研究員調書(様式1)、研究業績一覧及び所属機関の長からの推薦書を添えて、学長に研究員受入れ許可申請書(様式2)を提出するものとする。
2 本規程第2条第1号から第3号に掲げる者に関しては、当該実施要綱の定めるところにより当該所属機関の長が学長(別記様式第2号)に申請するものとする。
(受入れ許可)
第5条 学長は、本学の教育及び研究に支障のない範囲で、研究員を受入れるものとし、受入れる学部の教授会又は研究科委員会の議を経てその受入れを許可する。
2 学長は、前項の内容について当該申請者に研究員受入れ許可書(様式3)にて通知するものとする。
(受入れ教員)
第6条 学長は、研究員についてそれぞれ指導教員を定め、研究員はその指導のもと研究に従事し、指導を受けるものとする。
(研究期間)
第7条 研究員の研究期間は、1箇月以上1年以内とする。ただし、本規程第2条第1号から第3号に掲げる者に関しては、当該実施要項等に定めるところによる。
2 学長は、研究期間延長の申し出があった場合には、研究を継続する必要があると認めたときに限り、研究期間の延長を許可することができる。
(研究期間等の変更等)
第8条 研究員が研究を中断若しくは中止し、又は研究期間その他事項を変更しようとするときは、研究期間等変更申請書(様式4)により、学部又は研究科の長を経て学長に届け出なければならない。
2 学長は前項の変更を承認した場合には、当該申請者に研究期間等変更許可書(様式5)にて通知するものとする。
(規則の遵守)
第9条 研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(研究費および施設使用料等)
第10条 研究員の研究費および施設使用料等は別に定める。ただし、本規程第2条第1号から第3号に掲げる者に関しては、当該実施要項等の規定によるものとする。
2 既納の研究費等は、返還しない。
(施設等の利用)
第11条 研究員は、その研究に必要な本学の諸施設及び設備を本学の教育研究に支障のない範囲において利用することができる。
(研究の終了)
第12条 研究員が所定の研究を終了したときは、研究終了報告書(様式6)を当該学部あるいは研究科の長を経て学長に提出しなければならない。
(研究の証明)
第13条 学長は研究員から証明の願い出があったときは、必要な研究証明書(様式7)を交付するものとする。
(受入れの取消し)
第14条 学長は、研究員が本学の規程等に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を生じさせたときは、当該学部の教授会又は研究科委員会の議を経て受入れの承認を取り消すことができる。
2 学長は、前項の規定により受入れの承認を取り消したときは、当該研究員にその旨を通知しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究員の受入れに関し必要な事項は別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
    附 則(平成28年3月3日改正) 
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。