高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人監事監査規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第9条第6項及び第7項の規定に基づき、監事が行う高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監事が行う監査の対象は、法人の業務及び会計とする。
2 監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)中期計画及び年度計画に定める業務の実施状況
(2)組織及び制度全般の運営状況
(3)予算の執行に関する事項
(4)資産の取得、管理及び処分に関する事項
(5)財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項
(6)その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の責務)
第4条 監事は、理事会その他重要な会議への出席、理事長、副理事長及び理事(以下「役員」という。)並びに職員から受領した報告資料の検証、法人の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、役員及び職員に対する助言又は勧告等の意見表明など、必要な措置を適時講じなければならない。
2 監事は、監査意見を形成するにあたり、事実を検証し、必要に応じて外部専門家の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正性の確保に努めなければならない。
3 監事は、その職務の遂行上知り得た情報に関しては守秘義務を負うものとする。
4 監事は、自己の監査責任を明確に説明するために監査調書を作成して、その整理・保管をしなければならない。
(監査の種類)
第5条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 前項の定期監査は、法人の業務及び会計に関する事項を対象とし、事前に作成する監査計画に記載して、法人の被監査部局に通告のうえ実施するものとする。
3 第1項の臨時監査は、監事が必要と認める場合に行う。
4 定期監査は、業務監査にあっては毎年度1回行い、会計監査にあっては毎年度決算時に行う。
(監査の方法)
第6条 監事は、書面監査及び実地監査により行う。
2 監事は、法人の監査を効率的かつ円滑に執行するために、適宜に内部監査担当部署及び会計監査人と協議又は意見交換を行うものとする。
3 監事は、法人の監査担当部署及び会計監査人より提出される報告書を閲覧できるものとする。
4 監事は、監査を実施するにあたり、法人及び大学における業務の円滑な実施及び研究の自主性に配慮するものとする。
(監査の事務補助)
第7条 監事は、理事長の承認を受けて、職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 前項に規定する職員は、監査の実施にあたり知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監査計画)
第8条 監事は、毎年度監査計画を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、臨時監査についてはこの限りではない。
(重要な会議への出席)
第9条 監事は、理事会その他法人の管理運営に係る重要な会議等に出席し、意見を述べることができる。
(役員及び職員への質問等)
第10条 監事は、監査の必要に応じて、役員及び職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員及び職員は、監事(第7条第1項に定める事務補助者を含む。)が行う監事監査に協力しなければならない。
(監事の閲覧する文書)
第11条 監事は、必要に応じて、次の各号に掲げる文書を適宜閲覧することができる。
(1)知事に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2)前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3)知事から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(4)前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(5)公立大学法人評価委員会からの重要文書及び同委員会に提出する重要な文書
(6)高知県監査委員及び外部監査人に提出する重要な文書
(7)契約に関する重要な文書
(8)訴訟に関する重要な文書
(9)その他業務に関する重要な文書
(監査結果報告書の作成等)
第12条 監事は、定期監査及び臨時監査の監査結果に基づき、監査実施後1箇月以内に次の事項を記載した監査実施報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
(1)監査の概要
(2)是正又は改善を要する事項
(3)その他監事が必要と認める事項
2 理事長は、監査結果に基づき、正当な理由がない限り、是正又は改善措置を講じなければならない。
3 監事は、理事長に対して、監査結果報告書に関する措置状況等について報告を求めることができる。
4 理事長は、前項の規定による措置状況等について文書により監事に報告しなければならない。
(知事への意見の提出)
第13条 監事は、地方独立行政法人法第13条第9項の定めるところにより、高知県知事に意見を提出するときは、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第14条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、役員又は職員は、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(雑則)
第15条 監事の手続その他監査の実施に関して必要な事項等は、理事長と協議のうえ監事が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
    附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
この規程は、平成30年4月1日から施行する。