(目的)
第1条 この規程は、大学活動について、戦略的に計画を立案し、実行・評価・改善を行うために設置する高知県立大学計画評価委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)大学活動の方針に関すること
(2)地方独立行政法人法第11条に定める法人評価、同第26条に定める中期計画に関すること
(3)学校教育法第109条第1項及び第2項に定める点検及び評価に関すること
(4)内部質保証に関すること
(5)その他大学活動に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)事務局長
(4)各学部長
(5)各研究科長
(6)地域共生学研究機構長
(7)その他学長が指名した者
(委員長等)
第4条 委員長は学長とする。
2 副委員長は学長が指名する副学長とし、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(部会)
第6条 委員会の方針を受け、大学活動について具体的な計画作成等を行うため、必要な部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は必要に応じて委員会へ報告する。
(組織)
第7条 委員会の下に次の組織を置く。
(1)学部の自己点検・評価委員会(以下「学部委員会」という。)
(2)研究科の自己点検・評価委員会(以下この規程において「研究科委員会」という。)
(3)各本部、センター、委員会及び事務局(以下「本部等」という。)において自己点検・評価を行う組織
2 前項の組織は、それぞれ独立して活動することができる。
(学部委員会)
第8条 学部委員会は、委員会の方針及び指示に基づき、学部の教育・研究等の自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 学部委員会の委員長は、学部長とする。
3 学部委員会の構成は、学部教授会が定める。ただし、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 学部委員会は、点検・評価項目の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
5 学部委員会は、内部質保証のために必要な活動の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
6 学部委員会は、自己点検・評価の過程及び結果を委員会に適宜報告し、指示を受ける。
(研究科委員会)
第9条 研究科委員会は、委員会の方針及び指示に基づき、研究科の自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 研究科委員会の委員長は、研究科長とする。
3 研究科委員会の構成は、研究科委員会が定める。ただし、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 研究科委員会は、点検・評価項目の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
5 研究科委員会は、内部質保証のために必要な活動の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
6 研究科委員会は、自己点検・評価の過程及び結果を委員会に適宜報告し、指示を受ける。
(その他学内組織の自己点検・評価)
第10条 本部等は、学部及び研究科に準じて、委員会の方針及び指示に基づき、自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 本部等の委員長は、各機関の長とする。
3 本部等は第1項により実施した結果を委員会に報告する。
(事務)
第11条 委員会及び部会に関する事務は、総務部において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学内部質保証専門部会規程は廃止する。