高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学研究倫理審査委員会規程
(設置)
第1条 高知県立大学(以下、「本学」という。)及び本学大学院における学生及び教員等が行う研究等について、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日)及び高知県立大学研究倫理指針(以下、「指針」という。)に基づき研究の倫理に関する事項等を審議し、実施するため、高知県立大学研究倫理審査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 本規程における用語の定義は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に拠る。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)研究における倫理のあり方に関わる基本的事項に関すること
(2)本学の人を対象とする研究計画の倫理審査に関すること及び重篤な有害事象等が発生した場合に関すること
(3)利益相反行為に関すること
(4)指針に違反する行為(捏造、改ざん及び盗用の不正行為並びに研究費の不正使用を除く。)に対する調査及びその公表に関すること
(5)研究倫理教育に関すること
(6)その他研究倫理に関すること
2 委員会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(審査)
第3条 委員会は、原則として前条第1項第2号から第4号について、研究者の申請に基づき審査を行う。
2 審査の対象となる研究、審査の手順等については別に定める。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、第2号から第4号までに掲げる委員は5名以上とする。この場合、第2号から第4号までのうち一の号に掲げる委員が他の号に掲げる委員を兼ねることはできない。また、委員会は男女両性の委員をもって組織しなければならない。
(1)研究倫理検討本部長
(2)医学・保健医療を含む自然科学分野の有識者 若干名
(3)倫理及び法律を含む人文・社会科学分野の有識者 若干名
(4)研究対象者その他一般の立場から意見を述べることができる者 若干名
(5)学長が指名する副学長
(6)看護学研究科長
(7)人間生活学研究科長
(8)本学事務職員から1名
(9)その他学長が指名する者
2 委員会の長(以下、「委員長」という。)は学長が指名する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。また、第3条に規定する審査の判定は、委員長を含む出席委員の全員の同意を原則とする。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、審査等において職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、事務局地域連携部において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会の議を経て別に定める。
附 則
 この規程は平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は平成25年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年10月22日改正)
 この規程は平成26年4月1日から施行する。
附 則   
 この規程は平成26年3月26日から施行する。
附 則(平28年2月4日改正)
 この規程は平成28年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は平成29年4月1日から施行する。
 
附 則
1 高知県立大学研究倫理委員会規程を高知県立大学研究倫理審査委員会規程に名称を変更する。
2 この規程は令和6年4月1日から施行する。