(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4及び5の規定に基づき、大学における大学発スタートアップ企業の育成支援に資することを目的として、大学発スタートアップ企業から研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援の対価として、現金に代えて株式等を取得し、及び保有する場合の基本事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 株式等とは、株式及び新株予約権をいう。
(2) 研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援とは、法人が保有する知的財産等の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾、技術的な指導又は助言、施設又は設備の貸付等をいう。
(手続)
第3条 大学における株式等の取得及び保有その他の具体的な手続は、別に定める。
附 則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。