高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学FD専門部会規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学総務・危機管理本部規程第9条に規定するFD専門部会(以下「専門部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 専門部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修
(2)教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研究
(3)その他専門部会が必要と認めた事項
2 専門部会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(部会長)
第3条 専門部会に、部会長を置く。
2 部会長は、教育担当副学長(以下、「副学長」という。)が指名した者とする。
(組織)
第4条 専門部会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。
(1)部会長
(2)学部・研究科等FD委員会から各1名
(3)副学長が指名する教員
(4)その他専門部会が必要と認め指名する教職員
(任期)
第5条 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 専門部会は、部会長が招集し、議長となる。
2 会議は、部会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学部・研究科等のFD委員会)
第7条 学部・研究科等のFD活動を推進するため、学部・研究科等にそれぞれFD委員会を設置する。
(事務)
第8条 専門部会に関する事務は、総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものほか、専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年3月26日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。