高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第7章 細則・要領・申し合わせ > 第10節 その他
健康長寿研究センター基金事業連絡調整会議設置要綱
(設置)
第1条 健康長寿研究センターで実施する入退院支援事業及び中山間地域等訪問看護師育成講座の円滑な運営並びに両事業の連携を図るため、健康長寿研究センター基金事業連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)入退院支援事業に関すること
(2)中山間地域等訪問看護師育成講座に関すること
(3)その他事業実施に係ること
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1)寄附講座事業責任者 1名
(2)寄附講座担当者 1名
(3)入退院支援事業責任者 1名
(4)入退院支援事業担当者 2名
(5)地域連携部企画調整課 1名
(議長)
第4条 連絡調整会議に議長を置き、寄附講座事業責任者をもって充てる。
2 議長に事故あるときは、入退院支援事業責任者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 連絡調整会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 連絡調整会議が必要と認める場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(要綱の改廃)
第7条 この要綱の改廃は、連絡調整会議の議を経たうえで、健康長寿研究センター長の許可を得るものとする。
 
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。