高知県公立大学法人規程集

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中山間地域等訪問看護師育成講座受講者決定及び修了判定会議設置要綱
(趣旨)
第1条 中山間地域等訪問看護師育成講座における受講者の決定及び修了判定を行うため、中山間地域等訪問看護師育成講座受講者決定及び修了判定会議(以下「判定会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 判定会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)受講者の決定(コース変更を含む。)に関すること
(2)修了判定に関すること
(組織)
第3条 判定会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1)健康長寿研究センター長
(2)寄附講座事業責任者 1名
(3)寄附講座担当者 1名
(4)入退院支援事業責任者 1名
(5)看護学部在宅看護学領域責任者 1名
(6)高知県在宅療養推進課 1名
(7)企画調整課長
(議長)
第4条 判定会議に議長を置き、健康長寿研究センター長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは、寄附講座事業責任者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 判定会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 第2条第1号に係る議事のときは、第3条に掲げる者で審議する。ただし、全域枠の受講決定(全域枠へのコース変更を含む。)の場合は、第3条第6号以外に掲げる者で審議する。
3 第2条第2号に係る議事のときは、第3条第6号及び第7号以外に掲げる者で審議する。
(構成員以外の出席)
第6条 判定会議が必要と認める場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(要綱の改廃)
第7条 この要綱の改廃は、健康長寿研究センター基金事業連絡調整会議の議を経たうえで、健康長寿研究センター長の許可を得るものとする。
 
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。