(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学人権委員会規程(以下「規程」という。)第7条に規定するハラスメント等防止専門部会(以下「専門部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 専門部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)規程第2条に規定する学内人権事項(以下「学内人権事項」という。)に関する組織的な研修
(2)学内人権事項に関する啓発活動
(3)その他人権委員会が必要と認めた事項
2 専門部会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(部会長)
第3条 専門部会に、部会長を置く。
2 部会長は、規程第5条第2項に規定する委員長(以下「人権委員長」という。)が指名した者とする。
(組織)
第4条 専門部会は、次の各号に掲げる者を委員として組織する。
(1)部会長
(2)各学部から1名
(3)各研究科から1名
(4)地域共生学研究機構から1名
(5)事務局次長
(6)本学の職員以外の者で、人権問題に深い識見を有する者で人権委員長が指名する者
(7)その他人権委員長が指名する者
(任期)
第5条 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 専門部会は、部会長が招集し、議長となる。
2 会議は、部会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、部会の活動に関し、年1回以上人権委員会に報告しなければならない。
(事務)
第7条 専門部会に関する事務は、総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるものほか、専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。