高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学内部質保証専門部会規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学総務・危機管理本部規程第8条に規定する内部質保証専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 専門部会は、次の各号に関する事項を所管する。
(1)学校教育法第109 条第1項及び第2項に定める点検及び評価
(2)地方独立行政法人法第11 条に定める法人評価、同第26 条に定める中期計画
(3)その他点検・評価に関し必要な事項
(審議事項)
第3条 専門部会は、前条に定める所管事項を遂行するため、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)自己点検・評価に関する次の事項
ア 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に係る事項
イ 自己点検・評価の実施、組織及び体制に係る事項
ウ 自己点検・評価の報告書の作成に係る事項
エ 自己点検・評価の結果の公表に係る事項
オ 学長の指示にもとづく特定の項目に関する自己点検・評価の実施に関する事項
カ 外部評価及び第三者評価に係る事項
(2)内部質保証に関する次の事項
ア 内部質保証の方針及び手続の策定に関する事項
イ 内部質保証のための体制の確保に関する事項
ウ 内部質保証の仕組みの機能向上に関する事項
エ その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(専門部会の構成)
第4条 専門部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)副学長
(2)事務局長 
(3)各学部長
(4)各研究科長 
(5)学生部長
(6)教務部長 
(7)地域教育研究センター長
(8)総合情報研究センター長
(9)健康長寿研究センター長
(10)国際交流センター長 
(11)その他部会長が指名した者
(部会長等)
第5条 専門部会に部会長を置き、副学長(学長が指名した者)がこれに当たる。部会長に事故ある場合は、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
2 専門部会は、部会長が招集する。
3 専門部会に議長を置き、部会長がこれに当たる。
4 専門部会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(組織)
第6条 専門部会の下に次の組織を置く。
(1)学部の自己点検・評価委員会
(2)研究科の自己点検・評価委員会
(3)各本部、センター、委員会及び事務局(以下「本部等」という。)において自己点検・評価を行う組織
2 前項の組織は、それぞれ独立して活動することができる。
(学部の自己点検・評価委員会)
第7条 学部の自己点検・評価委員会は、専門部会の方針及び指示に基づき、学部の教育・研究等の自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 学部の自己点検・評価委員会の委員長は、学部長とする。
3 学部の自己点検・評価委員会の構成は、学部教授会が定める。ただし、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 学部の自己点検・評価委員会は、点検・評価項目の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
5 学部の自己点検・評価委員会は、内部質保証のために必要な活動の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
6 学部の自己点検・評価委員会は、各学部が連合して開催することができる。
7 学部の自己点検・評価委員会は、自己点検・評価の過程及び結果を専門部会に適宜報告し、指示を受ける。
(研究科の自己点検・評価委員会)
第8条 研究科の自己点検・評価委員会は、専門部会の方針及び指示に基づき、研究科の自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 研究科の自己点検・評価委員会の委員長は、研究科長とする。
3 研究科の自己点検・評価委員会の構成は、研究科委員会が定める。ただし、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 研究科の自己点検・評価委員会は、点検・評価項目の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
5 研究科の自己点検・評価委員会は、内部質保証のために必要な活動の企画・立案を行い、また、その実施にあたる。
6 研究科の自己点検・評価委員会は、自己点検・評価の過程及び結果を専門部会に適宜報告し、指示を受ける。
(その他学内組織の自己点検・評価)
第9条 本部等は、学部及び研究科に準じて、専門部会の方針及び指示に基づき、自己点検・評価及び内部質保証に関する事項にあたる。
2 本部等の委員長は、各機関の長とする。
3 本部等は第1項により実施した結果を専門部会に報告する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会及び第6条第1項の組織に関して必要な事項は、それぞれの組織において定める。
(専門委員会) 
第11条 専門部会の下に、以下の専門委員会を設ける。
(1)認証評価専門委員会
(2)法人評価専門委員会
(3)アニュアル・レビュー専門委員会
(4)その他専門部会において必要と認める専門委員会
(事務) 
第12条 委員会の事務は、総務部において処理する。
 
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成25年10月22日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年1月28日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。