高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学図書館運営本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、高知県立大学図書館運営本部(以下「本部」という。)について、必要な事項を定める。
(本部の目的)
第2条 本部は、高知県立大学学則第60条に定める附属図書館(以下「附属図書館」という。)の管理及び運営を行い、教職員及び学生の教育、研究の支援を行うとともに、地域社会における図書館活動の促進に取り組み、地域の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、「附属図書館」とは、永国寺図書館及び池図書館を指すものとする。
(運営本部長)
第4条 附属図書館に運営本部長(以下「本部長」という。)を置く。
2 本部長は、組織規程第6条に定める義務を負う。
3 永国寺図書館については、高知工科大学附属情報図書館長とともに管理し、運営を統括する。
(所掌事項)
第5条 本部は、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)本部の運営方針及び計画に関すること。
(2)本部の予算及び決算に関すること。
(3)附属図書館の整備計画及び維持管理に関すること。
(4)附属図書館の図書館資料の収集、利用、管理及び調査等に関すること。
(5)学術情報の電子化及び情報発信等に関すること。
(6)利用者教育に関すること。
(7)他の図書館等との連携に関すること。
(8)その他本部の運営に関し必要な事項
2 本部は、活動内容を点検及び評価しなければならない。
(組織)
第6条 本部は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1)本部長
(2)高知県立大学の各学部から選出された教員各1名
(3)高知県立大学の各研究センターから選出された教員各1名
(4)高知県立大学の大学院の各研究科から選出された教員各1名
(5)図書部長
(6)図書部に所属する司書1名
(7)その他本部長が必要と認めた者
2 前項第2号から第4号委員(以下「選出委員」という。)の任期は2年とする。
3 選出委員は、再任されることができる。
4 選出委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 本部の業務を総合的かつ計画的に推進するため、高知県立大学図書館運営本部会議(以下「会議」という。)を置き、必要に応じて会議を開催して審議を行う。
2 会議は、次の各号に掲げる構成員をもって構成する。
(1)本部長
(2)高知県立大学の各学部から選出された教員各1名
(3)高知県立大学の各センターから選出された教員各1名
(4)高知県立大学の大学院の各研究科から選出された教員各1名
(5)図書部長
(6)図書部に所属する司書1名
(7)その他本部長が必要と認めた者
3 会議の議長は、本部長をもって充てる。
4 会議に構成員の互選によって選出される副議長1名を置く。
5 本部長は、会議を招集し、議長となる。
6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
8 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 議長は、必要に応じ構成員以外の者を運営会議に出席させることができる。
(運営等の細則)
第8条 図書館の運営等に関して重要な事項は、別に定める。
(専門部会)
第9条 本部の下に、以下の専門部会を設ける。
(1)紀要専門部会
(事務)
第10条 本部に関する事務は、図書部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会細則(平成27年11月26日施行)は廃止する。
附 則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、図書館委員会細則は廃止する。