高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学地域共生学研究機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、本学に設置する高知県立大学地域共生学研究機構(以下「機構」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、地域教育研究センター、健康長寿研究センター及び総合情報研究センターを統括し、分野横断的・共創的な研究を推進し、研究成果の社会還元機能を強化し、高知県における地域共生社会を支援することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 機構は、次に掲げる事項を実施する。
(1)地域教育研究センター、健康長寿研究センター及び総合情報研究センターの統括に関すること
(2)分野横断的・共創的な研究の推進に関すること
(3)高知県における地域共生社会の支援に関すること
(4)その他機構が必要と認めた事項
2 機構は、活動内容を点検及び評価しなければならない。
(組織)
第4条 機構は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)機構長
(2)地域教育研究センターに属する教職員
(3)健康長寿研究センターに属する教職員
(4)総合情報研究センターに属する教職員
(5)その他学長が指名した者
(機構長等)
第5条 機構長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
2 機構長は、必要に応じて運営会議を招集する。
(運営会議)
第6条 機構の円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するため運営会議を設置し、必要に応じて運営会議を開催する。
2 運営会議は、機構長が招集する。
3 運営会議は、第4条の構成員のうち機構長及び各センター長で構成する。
4 運営会議の議長は、機構長が務める。
5 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 運営会議の議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 機構長は、必要に応じて第6条第3項以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 機構に関する事務は、地域連携部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構の運営に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。