(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条の規定に基づき、本学に設置する高知県立大学地域共生学研究機構(以下「機構」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、分野横断的・共創的な教育・研究を推進し、研究成果の社会還元機能を強化し、高知県における地域共生社会を支援することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 機構は、次に掲げる事項を実施する。
(1)高知県における地域共生社会の支援に関すること
(2)分野横断的・共創的な教育・研究の推進に関すること
(3)健康長寿を推進する調査・研究及び社会実装の提案に関すること
(4)調査研究データの情報発信及び管理に関すること
(5)域学共生に関すること
(6)学生の地域活動・地域での学びの推進に関すること
(7)県内の高等学校等との連携に関すること
(8)地域社会や医療機関・社会福祉施設等との連携に関すること
(9)生涯・リカレント教育、専門職研修の充実に関すること
(10)地域共生社会に携わるボランティア・リンクワーカーの育成に関すること
(11)その他機構が必要と認めた事項
2 機構は、活動内容を点検及び評価しなければならない。
(組織)
第4条 機構は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)地域共生学研究機構長(以下「機構長」という。)
(2)地域共生学研究機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3)地域共生学研究機構に所属する専任教員(以下「専任教員」という。)
(4)その他学長が指名した者
(運営会議)
第5条 機構の円滑な業務の推進及び連絡・調整に関する事項を協議するため運営会議を設置し、必要に応じて運営会議を開催する。
2 運営会議は、機構長が招集する。
3 運営会議は、機構長、副機構長、専任教員から1名、地域連携部長、その他機構長が指名する者で構成する。
4 運営会議の議長は、機構長が務める。
5 運営会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 運営会議の議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 機構長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 機構に関する事務は、地域連携部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機構の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。