高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学情報基盤・セキュリティ本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、高知県立大学(以下「本学」という。)が設置する情報基盤・セキュリティ本部(以下「本部」という。)について、必要な事項を定める。
(本部の目的)
第2条 本部は、情報セキュリティ対策の強化及び本学学則第60条に定める情報処理施設の管理及び運営を適切に実施し、教職員及び学生の教育、研究の支援に取り組むことを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、「情報処理施設等」とは、高知県公立大学法人情報システム運用基本規程(以下「基本規程」という。)第2条第1号に定める情報システムのうち、基本規程第5条第1項の規定に基づき、高知県立大学総合情報研究センター(以下「センター」という。)が運用に関し統括的に管理するものをいう。
(所掌事項)
第4条 本部は、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)本部の運営方針及び計画に関すること
(2)本部の予算及び決算に関すること
(3)本学の情報処理施設等の整備計画及び維持管理に関すること
(4)本学の情報処理施設等の利用及び運用等に関すること
(5)情報セキュリティ対策の強化に関すること
(6)利用者教育に関すること
(7)他の情報システムとの連携に関すること
(8)その他本部の運営に関し必要な事項
2 本部は、活動内容を点検及び評価しなければならない。
(組織)
第5条 本部は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1)情報基盤・セキュリティ本部長(以下「本部長」という。)
(2)総合情報研究センター専任の教員
(3)学長が指名した教員3名(池、永国寺)
(4)総務部長
(5)教育・学生支援部長
(6)情報部長
(7)その他本部長が必要と認めた者
2 前項第3号委員(以下「選出委員」という。)の任期は2年とする。
3 選出委員は、再任されることができる。
4 選出委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長)
第6条 本部長は、組織規程第6条に定める義務を負う。
(会議)
第7条 本部の業務を総合的かつ計画的に推進するため、高知県立大学情報基盤・セキュリティ本部会議(以下「会議」という。)を置き、必要に応じて会議を開催して審議を行う。
2 会議は、次の各号に掲げる構成員をもって構成する。
(1)本部長
(2)総合情報研究センター専任の教員
(3)学長が指名した教員3名(池、永国寺)
(4)総務部長
(5)教育・学生支援部長
(6)情報部長
(7)その他本部長が必要と認めた者
3 会議の議長は、本部長をもって充てる。
4 会議に構成員の互選によって選出される副議長1名を置く。
5 本部長は、会議を招集し、議長となる。
6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
8 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 議長は、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させることができる。
10 会議は、本部が行った活動内容を点検及び評価しなければならない。
(運営等の細則)
第8条 情報処理施設等の運営等に関して重要な事項は、前条に定める会議の審議を経て、学長の承認を受けて本部長が定める。
(事務)
第9条 本部に関する事務は、情報部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、情報処理施設委員会細則は廃止する。