高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学研究倫理検討本部規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、本学に設置する高知県立大学研究倫理検討本部(以下「本部」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を審議する。
(1)研究倫理に関すること
(2)研究倫理に関する教育・研修に関すること
(3)職務発明に関すること
(4)動物実験・遺伝子組換え実験に関すること
(5)その他本部が必要と認めた事項
2 本部は、前項の事項に関して審議した内容を点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 本部は、次の各号に掲げる教職員をもって組織する。
(1)研究倫理検討本部長
(2)職務発明専門部会長
(3)動物実験・遺伝子組換え実験安全専門部会長
(4)地域連携部長
(5)その他本部長が指名した者
2 本部は、前項の事項に関して審議した内容を定期的に高知県立大学研究倫理審査委員会又は高知県立大学研究不正防止委員会に諮り、報告を行ったうえで、点検及び評価しなければならない。
(本部長等)
第4条 本部には本部長のほか副本部長を置く。
2 本部長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
3 副本部長は、地域連携部長とする。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 本部長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 本部に関する事務は、地域連携部において処理する。
(職務発明専門部会)
第7条 本部は、高知県立大学に勤務する職員等が行った発明、考案及び意匠等の決定にかかる諮問審議機関として、職務発明専門部会を設置する。
2 職務発明専門部会に関する規程は、別に定める。
(動物実験・遺伝子組換え実験安全専門部会)
第8条 本部は、動物実験等に関する事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言するため、動物実験・遺伝子組換え実験安全専門部会を設置する。
2 動物実験・遺伝子組換え実験安全専門部会に関する規程は、別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。