高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学教学本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条に定める教学本部(以下「本部」という。)の設置、所掌事項及び運営について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本部は、高知県立大学(以下「本学」という。)が在学生に提供する教育支援並びに学生支援及び就職活動等への支援(以下「教学」という。)を円滑かつ適正に管理運営するために設置する。
(所掌事項)
第3条 本部は、学生部及び教務部を統括し、教学に関わる事項のうち、両者間の連携を要するものについて審議・調整を行う。
2 本部は、前項の事項に関して審議した内容を点検・評価しなければならない。
(組織)
第4条 本部は、次の各号に掲げる構成員によって組織する。
(1)副学長(学長が指名した者)
(2)学生部長
(3)教務部長
(4)教育・学生支援部長
(5)その他学長が指名した者
(本部長等)
第5条 本部には本部長のほか副本部長2名を置く。
2 本部長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
3 本部長は、会議を招集し、その議長となる。
4 本部長は、前条第1項第1号に定める副学長をもって充てる。
5 副本部長は、学生部長及び教務部長をもって充てる。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、予め定めた順位に従いその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議の開催は、原則として、構成員全員の出席を必要とする。
2 会議の議事は、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 本部長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 本部に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。
(学生委員会)
第8条 本部は、学生生活の支援、福利厚生、キャリア教育及び就職支援に関し、その円滑かつ適正な実施を図るため、学生部に学生委員会を設置する。
2 学生委員会に関する規程は、別に定める。
(教務委員会)
第9条 本部は、高知県立大学の教育方針を立案し、共通教養教育、専門教育及び教職課程における教育等を円滑かつ適正に運営するため、教務部に教務委員会を設置する。
2 教務委員会に関する規程は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。