高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学総務・危機管理本部規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、本学に設置する高知県立大学総務・危機管理本部(以下「本部」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を審議する。
(1)内部質保証に関すること
(2)学校教育法第109条第1項及び第2項に定める点検及び評価に関すること
(3)地方独立行政法人法第11条に定める法人評価、同第26条に定める中期計画に関すること
(4)高知県立大学の専任教員に対する、職務を通じて発揮された能力及び実績の評価に関すること
(5)教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修に関すること
(6)教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研究に関すること
(7)危機事象に対する予防・対応に関すること
(8)施設及び設備に関すること
(9)その他本部が必要と認めた事項
2 本部は、前項の事項に関して審議した内容を点検及び評価しなければならない。
(組織)
第3条 本部は、次の各号に掲げる教職員をもって組織する。
(1)副学長
(2)事務局長
(3)各学部長
(4)各研究科長
(5)学生部長
(6)教務部長
(7)地域教育研究センター長
(8)総合情報研究センター長
(9)健康長寿研究センター長
(10)国際交流センター長
(11)健康管理センター長
(12)その他委員長が指名した者
(本部長等)
第4条 本部長は、副学長(学長が指名した者)とする。
2 本部長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
3 副本部長は、事務局長とする。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部長は、会議を招集し、その議長となる。
2 第2条第4号の審議に係る構成員は、第7条により設置する教員評価専門会議の構成員に限る。
3 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 本部長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 本部に関する事務は、総務部において処理する。
(教員評価専門会議)
第7条 本学専任教員が職務を通じて発揮した実績の評価(以下「教員評価」という。)における適正な制度運用並びに各教員の能力向上及び本学の各種活動の質向上に取り組むため、教員評価専門会議を設置する。
2 教員評価に関する規程は、別に定める。
(内部質保証専門部会)
第8条 本学の理念・使命・方針等の実現に向けて、教育・研究・社会連携・組織運営の諸活動について点検・評価を行い、内部質保証に取り組むため、内部質保証専門部会を設置する。
2 内部質保証専門部会に関する規程は、別に定める。
(FD専門部会)
第9条 教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するため、FD専門部会を設置する。
2 FD専門部会に関する規程は、別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。