高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学アドミッションセンター規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、本学の入学志願者の選考に関する方針の立案、入学試験の実施、入学試験に関する監査、入学者選抜方法の改善、入学者選抜機能の検証、及び学生確保に係る広報活動等を円滑かつ適正に運営するため設置する高知県立大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 センターは、次に掲げる事項を審議する。
(1)入学試験実施に関すること
ア 本学全体の入学試験方針に関すること
イ 入学試験の日程に関すること
ウ 入学試験の監査に関すること
エ 入学試験体制の評価に関すること
オ 入学試験情報の管理に関すること
カ 入学試験の情報開示に関すること
(2)入学者選抜方法の企画立案に関すること
ア 入学者選抜機能の検証に関すること
イ 各種入学試験データの分析・評価に関すること
ウ 入学後の学業成績の追跡調査に関すること
エ 各学部・研究科からの依頼に応じた入試に関する助言に関すること
(3)学生確保に係る広報活動に関すること
(4)その他本学の入学試験に必要とされること
2 センターは、前項の事項に関して審議した内容を自己点検・評価しなければならない。
3 第2条第1項に規定する事項のうち、重要な事項については、大学運営会議、教育研究審議会で協議・審議する。
(組織)
第3条 センターは、次の各号に掲げる教職員をもって組織する。
(1)センター長
(2)第4条第3項で規定する副センター長
(3)学生部長
(4)学長が指名する入学試験実施専門部会長(以下「入学試験実施専門部会長」という。)
(5)学長が指名する者
(センター長等)
第4条 センターにセンター長のほか副センター長を置く。
2 センター長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
3 副センター長は、センター長が指名する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 入学試験実施専門部会長は、学部入学試験、大学院入学試験及び大学入学共通テストの実施を総括する。
6 入学試験実施専門部会長は、学部入学試験実施専門部会長及び大学院入試実施専門部会長となる。
7 大学入学共通テスト実施専門部会長は、入学試験実施専門部会長が指名する。
(会議)
第5条 センター長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、センター員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 センター長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させることができる。
5 会議での審議事項は、大学運営会議に報告する。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、学生支援部において処理する。
(入学試験監査専門部会)
第7条 センターは、学部入学試験監査専門部会及び大学院入学試験監査専門部会を設置し、入学試験監査の運営に関する審議及び執行を委任することができる。
2 学部入学試験監査専門部会及び大学院入学試験監査専門部会は、次の各号に掲げる部会員をもって組織する。
(1)学部入学試験監査専門部会:各学部から2名。ただし、学部入学試験実施専門部会部会員と兼ねることはできない。
(2)大学院入学試験監査専門部会:各研究科から2名。ただし、大学院入学試験実施専門部会部会員と兼ねることはできない。
3 学部入学試験監査専門部会の部会長及び大学院入学試験監査専門部会の部会長(以下、この条においてこれらの部会長を「監査専門部会長」という。)は、それぞれの専門部会において前項に掲げる部会員のうちから、部会員の互選によって選出する。
4 学部入学試験監査専門部会及び大学院入学試験監査専門部会は、それぞれの各号に掲げる業務を行う。
(1)入学試験監査システムの検討
(2)入学試験監査の実施
(3)入学試験監査結果の文書作成と報告
5 監査専門部会長は、会議を招集し、その議長となる。
6 監査専門部会長に事故あるときは、あらかじめ監査専門部会長が指定した部会員がその職務を代行する。
7 会議は、部会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 監査専門部会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
10 監査専門部会長は、議事録を作成し、会議の結果をセンター長に報告する。
(大学入学共通テストの実施)
第8条 大学入学共通テスト実施に関する事項の審議及び執行は、新たに大学入学共通テスト実施専門部会を組織し、高知県立大学大学入学共通テスト実施に関する細則に基づき行う。
2 高知県立大学大学入学共通テスト実施に関する細則の改廃については、教育研究審議会で行う。
(入学試験の実施)
第9条 入学試験実施に関する事項の審議及び執行は、入学試験のスケジュールに合わせて入学試験実施専門部会を組織し、高知県立大学入学試験実施に関する細則に基づき行う。
2 高知県立大学大学入学試験実施に関する細則の改廃については、教育研究審議会で行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、本センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日改正)
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成26年3月26日から施行する。
附 則(平成27年3月24日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日改正)
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学入学試験委員会規程は廃止する。