高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学広報委員会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学学則第4条に規定する情報公開をはじめ、高知県立大学の状況や諸活動を学内外に広報するため、本学に広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。
(1)広報に関する基本方針及び基本戦略の策定に関すること
(2)各種情報メディアを利用した広報に関すること
(3)広報活動に関する各部局等との連絡調整に関すること
(4)本学に関して広報された情報に関すること
(5)オープンキャンパスの企画・実施に関すること
(6)全学のホームページの企画・制作及び維持・管理に関すること
(7)進学ガイダンスに関すること
(8)その他広報に関すること
2 委員会は、前項の事項に関して審議し、実施した内容を自己点検・評価しなければならない。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、学長が指名した者とする。
3 委員長は、前条の各項に定める所掌事項について、第6条に定める会議を招集し、その議長となる。 
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員長
(2)副委員長
(3)各学部から選出された教員1名
(4)各研究科から選出された教員1名
(5)事務局からセンター担当課長3名
(6)委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
2 前条第3号及び第4号の委員(この条において「選出委員」という。)の任期は、2年とする。
3 選出委員は、再任されることができる。ただし、連続して2期を超えて再任されることはできない。
4 委員長、副委員長及び選出委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(部会、専門委員会)
第7条 委員会に必要に応じて部会及び専門的事項を審議するための専門委員会を置くことができる。
2 部会及び専門委員会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。