(目的)
第1条 高知県公立大学法人(以下「本法人」という。)は、本法人の目的並びに高知県立大学及び高知工科大学の基本理念の実現のため、本法人で扱う情報及び情報システムを対象に情報セキュリティ対策を実施する。
(方針)
第2条 前条の目的を達するため、本法人は、高知県公立大学法人情報セキュリティ対策基本規程(以下、「対策基本規程」という。)及びその他の規程等の定めるところにより、以下の対策を行う。
(1)情報セキュリティ対策の実施体制の整備
(2)情報及び情報システムの保護
(3)情報システムや情報サービスの管理・運用
(4)インシデントへの対処
(5)利用者への啓発・教育
(6)規程・実施手順等の整備
(7)関連する法令の遵守
(8)学問の自由・言論の自由・通信の秘密の確保、プライバシーの保護等
(9)(1)~(8)を含む情報セキュリティマネジメントの実施
(義務)
第3条 本法人の情報及び本法人で扱う情報システムを利用する者、管理・運用の業務に携わる者は、本方針、対策基本規程及びその他の規程等を遵守しなければならない。
(罰則)
第4条 本方針に基づき定められる規程等に違反した場合の利用の制限および罰則は、高知県立大学学則及び高知工科大学学則並びに高知県公立大学法人職員就業規則に則って行うほか、それぞれの規程に定めるところによる。
附 則
1 本方針は、令和6年4月1日から施行する。
2 本方針の施行に伴い、高知県公立大学法人情報セキュリティポリシー及び高知県公立大学法人情報システム運用基本方針は廃止する。