高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人情報戦略統括会議規程
(趣旨)
第1条 高知県公立大学法人(以下「本法人」という。)における情報戦略に関する事項及び本法人における情報システムの情報セキュリティ対策について、審議、決定を行う最終意志決定機関の情報戦略統括会議に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報戦略 本法人における教育、研究、業務運営等の高度化及び効率化を図るための情報通信技術を活用した施策をいう。
(2)部門 高知県公立大学法人法人本部(以下「法人本部」という。)、高知県立大学(以下「県立大学」という。)及び高知工科大学(以下「工科大学」という。)をいう。
(3)管理運営部局  高知県立大学においては情報部情報課、高知工科大学においては総務部情報システム課、法人本部においては総務部情報課をいう。
(部門最高情報統括責任者)
第3条 部門ごとの情報戦略に関する業務の統括責任者として最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を部門ごとに置く。
(1)法人本部に法人本部CIOを置き、理事長をもって充てる。
(2)高知県立大学に高知県立大学CIOを置き、高知県立大学学長をもって充てる。
(3)高知工科大学に高知工科大学CIOを置き、高知工科大学学長をもって充てる。
2 部門ごとのCIO(以下「部門CIO」という。)は、管理する部門における情報システムの企画、構築及び運用に関する事項を総括する。
3 部門CIOは、管理する部門における情報戦略実施体制の整備を行う。
(最高情報統括副責任者)
第4条 部門ごとに情報技術に関する専門的知見に基づいて、部門ごとのCIOを補佐する最高情報統括副責任者(以下「副CIO」という。)を置くことができる。
(1)法人本部に法人本部副CIO を置く場合は、法人本部CIO が任命する。
(2)高知県立大学に高知県立大学副CIOを置く場合は、高知県立大学CIO が任命する。
(3)高知工科大学に高知工科大学副CIOを置く場合は、高知工科大学CIO が任命する。
(最高情報統括責任者チーム)
第5条 本規程第3条及び第4条に規定する部門CIO及び副部門CIOで構成する最高情報統括責任者チームを置く。
2 最高情報統括責任者チームは、情報戦略に関し、部門間を調整する役割を担う。
(情報戦略統括会議)
第6条 本法人における情報戦略及び情報セキュリティに関する重要事項を審議、決定するための会議として、本法人に情報戦略統括会議を設置する。
(審議事項等)
第7条 情報戦略統括会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)中長期的な情報戦略に係る基本方針及び具体的施策に関すること。
(2)情報セキュリティ対策に関すること。
(3)その他情報戦略に関し議長が必要と認めた事項。
(構成員)
第8条 情報戦略統括会議は、次に掲げる構成員をもって構成する。
(1)最高情報統括責任者チーム構成員
(2)高知県公立大学法人情報セキュリティ対策基本規程第4条で規定するCISO及び副CISO
(3)高知県立大学副学長
(4)高知県立大学事務局長
(5)高知工科大学副学長
(6)高知工科大学事務局長
(7)法人本部本部長
(8)法人本部副本部長
(9)その他会議が必要と認めた者とし、理事長が指名する。
(議長等)
第9条 情報戦略統括会議に、議長を置き、法人本部CIO をもって充てる。
2 議長は、情報戦略統括会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議員の互選により選出された者がその職務を代行する。
(任務)
第10条 情報戦略統括会議は、次に掲げる事項を行う。
(1)法人全体に係る重要事項であり情報戦略統括会議において審議、決定が妥当とされた事項に関すること。
(2)情報セキュリティ対策に関すること。
(3)情報戦略統括会議所掌の業務に係る自己点検・評価に関すること。
(4)その他情報戦略事項に関し議長が必要と認めた事項。
2 前項第2号の情報セキュリティ対策については、高知県公立大学法人情報セキュリティ対策基本方針及び高知県公立大学法人情報セキュリティ対策基本規程で定める。
(事務)
第11条 管理運営部局の協力を得て、法人本部総務部情報課において処理する。
(議事)
第12条 情報戦略統括会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 情報戦略統括会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 議長は、必要があるときは、構成員以外の者を情報戦略統括会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会等)
第14条 情報戦略統括会議に、専門の事項を調査、審議又は実施させるために委員会及びワーキンググループを置くことができる。
 
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。