高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学研究不正防止委員会規程
(趣旨)
第1条 高知県立大学研究倫理指針(以下、「指針」という。)「4本学の責務 (2)委員会の設置」に基づき、本学に高知県立大学研究不正防止委員会(以下「不正防止委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 不正防止委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 高知県立大学研究倫理検討本部における所掌事項の審議内容について、定期的に報告を受け、指導、助言を行う。
(2) 高知県立大学における研究活動の特定不正行為への対応等に関する規程第7条に定める特定不正行為に関する申し立ての対応、調査及び認定に関する事項
(3) 高知県立大学における公的研究費の不正防止に関する規程第7条に定める不正防止計画の策定、研究費不正に関する申し立ての対応、調査及び認定に関する事項
2 委員会は、前項の事項に関して行った活動内容を自己点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名する副学長
(2)法律の知識を有する外部有識者 1名以上
(3)科学研究について専門知識を有する外部有識者 1名以上
(4)高知県立大学組織規程第2条に定める学部、研究科及び事務局の長 7名
(5)その他学長が指名する者 
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、再任されることができる。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、学長が指名する。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長は、委員会の活動に関し、年1度学長に報告しなければならない。
(部会)
第7条 委員会は、専門事項を調査審議する必要があるときは、調査委員会を設けることができる。
(事務)
第8条 この委員会の事務は、地域連携部において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は学長がこれを定める。
附 則
  この規程は令和6年4月1日より施行する。