高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員駐車場の利用料の徴収に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)が利用する職員駐車場の利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、職員駐車場とは、法人の職員が、通勤のために利用する高知県立大学及び高知工科大学の永国寺キャンパス駐車場並びに高知県立大学の池キャンパス駐車場をいう。
(職員駐車場の利用料)
第3条 法人は、職員駐車場を利用する職員から、当該職員駐車場の利用に係る料金(以下「職員駐車場の利用料」という。)を徴収するものとする。
2 職員駐車場の利用料は、月額とし、1台分当たり別表に定める額とする。
(徴収の方法等)
第4条 職員駐車場の利用料は、給与からの控除により、当該月分を徴収するものとする。ただし、これにより難い特別な事情があるときは、この限りでない。
2 職員駐車場の利用を開始した日が月の途中である場合(月の初日又は月の初日から当該利用を開始した日の前日までの日が、法人において通常の執務が行われていない日であるときを除く。)においては、当該月分の職員駐車場の利用料を徴収しない。ただし、当該利用を開始した日の属する月において、当該利用をやめたときの当該月分の職員駐車場の利用料については、この限りでない。
(職員駐車場の利用料の還付)
第5条 既に納付された職員駐車場の利用料は、還付しない。ただし、理事長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、職員駐車場の利用料の徴収に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 令和3年4月1日に、高知県公立大学法人準職員給与規程の適用を受けていた準職員が引き続いて高知県公立大学法人一般職員給与規程の適用を受ける職員となった場合、その者の職能給月額が30,000円の間は、職員駐車場の利用料を徴収しないこととする。
 
 別表(第3条関係)

職員駐車場

職員駐車場の利用料の額

高知県立大学

永国寺キャンパス

1,500円

高知工科大学

高知県立大学

池キャンパス

500円