高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人における保有個人情報の開示に係る地方公共団体等行政文書の写し等の交付手数料規程
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に定める保有個人情報の開示の実施の方法として、地方公共団体等行政文書(法第60条第1項に規定する「地方公共団体等行政文書」をいう。)の写し等(地方公共団体等行政文書を複写した物の写し等を含む。以下同じ。)の交付による場合における地方公共団体等行政文書の写し等の交付手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者で、地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受けようとする者は、別表に定める手数料を負担しなければならない。
2 前項の手数料(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第5項の規定に基づき地方公共団体等行政文書の写し等の送付を求める場合にあっては、同項の送付に要する費用を含む。)は、法第87条第1項の規定による開示の実施がされる前に納付しなければならない。ただし、閲覧、聴取又は視聴の方法による保有個人情報の開示後において地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける場合における当該手数料については、この限りでない。
 
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表
地方公共団体等行政文書の写し等の交付手数料の額

地方公共団体等

行政文書の種類

交付するものの区分

金額

1 文書(2を除き、複製物を含む。)

(1) 用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したもの(単色刷り)

用紙1枚につき10円

(2) 用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したもの(多色刷り)

用紙1枚につき20円

(3) 複製物である電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入等に要する額

(4) 用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したものをスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下この表において同じ。)により読み取ってできた電磁的記録をPDFファイルにしたもの

スキャナにより読み取る用紙(用紙20枚までとする。)1枚につき10円(用紙に複写したもの又は複製物である電磁的記録を用紙に出力したものが多色刷りの場合は、20円)

2 電磁的記録又はマイクロフィルム

(1) 用紙に出力したもの(単色刷り)

用紙1枚につき10円

(2) 用紙に出力したもの(多色刷り)

用紙1枚につき20円

(3) 電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入等に要

する額

 

(4) 用紙に出力したものをスキャンにより読み取ってできた電磁的記録をPDFファイルにしたもの 

 

スキャナにより読み取る用紙(用紙20枚までとする。)1枚につき10円(用紙に出力したものが多色刷りの場合は、20円)

3 地方公共団体等行政文書の写しを外部に委託して作成したもの

地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する額

備考 1 用紙は、日本産業規格A列3番までの大きさとし、これを超える大きさの用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。
      2 地方公共団体等行政文書が両面のものである場合は、その写しは片面ずつ(用紙2枚)として交付する。ただし、地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受けるものの希望等により両面のものを交付する場合(地方公共団体等行政文書が片面のものである場合において、両面のものとして交付するときを含む。)は、片面を用紙1枚として金額を算定する。
      3 この表の1の(4)及び2の(4)による開示の方法は、インターネットを利用して公文書の写 し等を交付する場合に限るものとし、読み取る用紙が20枚(読み取る用紙が両面のものである場合は、片面を用紙1枚とする。)を超えるときは、当該方法を利用することができないものとする。