高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院研究生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第38条に定める研究生(以下「研究生」という。)に関して必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研究生として入学を志願することのできる者は、本大学院学則第7条第1項の各号のいずれかに該当するものとする。
(入学許可)
第3条 学長は、研究科委員会の議を経て研究生として入学を許可する。
(研究指導教員)
第4条 本大学院の専任教員が研究指導教員となる。
(入学志願の手続き等)
第5条 研究生として入学を志願しようとする者は、次の各号に定める書類に、入学検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1)研究生入学願書(別紙様式1)
(2)履歴書(別紙様式2)
(3)最終学校の卒業証明書または修了証明書
(4)写真1枚(縦4㎝×横3㎝、上半身正面、無帽、出願前3か月以内に撮影したもの)
(5)その他研究生を受入れる研究科が必要と認める書類(研究計画書、研究業績等)
2 入学志願時期は年2回とし、入学の1か月前までとする。
3 入学時期は年2回とし、4月入学および10月入学とする。
(在学期間)
第6条 研究生の在学期間は1か月以上1年以内とする。
2 研究生が在学期間終了後なお引き続き研究を希望するときは、入学時より1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 前項の規定により在学期間を延長する者は、研究生在学期間延長願(別紙様式3)により研究科委員会の議を経て、学長に願い出てその許可を受けなければならない。
4 学長は、前項の手続きを完了した者に研究継続許可書(別紙様式4)を交付する。
(納付金)
第7条 研究生は、入学を許可された場合、本大学院学則第32条に定める入学料等を納付期限内に納付しなければならない。ただし、引き続き研究生となる者に対しては、入学料を免除する。
(再応募)
第8条 在学期間終了後に再応募する者は、本大学院研究生期間の研究の進行状況を研究生入学願書に記載し、再応募することとする。
(許可の取消し)
第9条 学長は、研究生が本学の秩序を乱すと認めたとき、授業料等を納めないとき又は病気その他の理由により研究を継続できないと認めたときは、当該研究科の議を経て在学の許可を取り消す。
(補則)
第10条 研究生に関して本規程に定めるもののほか、本大学院学則その他学生に関する諸規定は、研究生に準用する。
2 研究生に関して本規程に定めるもののほか、必要な事項は当該研究科委員会で定める。
附 則  
1 この規程は、令和4年12月22日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学大学院研究生受け入れに関する内規は、廃止する。