高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学振興基金規程
(設置)
第1条 高知県公立大学法人寄附金規程第1条第2項の規定に基づき高知県公立大学法人が設置する高知県立大学(以下「本学」という。)に高知県立大学振興基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、本学における学生支援、教育研究、国際交流及び地域連携に関する事業の活性化並びに教育研究環境の整備等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学生支援事業
(2)教育研究支援事業
(3)国際交流事業
(4)地域連携事業
(5)教育研究環境の整備事業
(6)その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の構成)
第4条 基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産、その運用による果実、その他基金運営委員会において基金に組み入れることを決定した財産をもって構成する。
(特定基金)
第5条 本学における特定の目的を有する事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の設置は、重要性、金額、資金管理の必要性を考慮し、基金運営委員会の議を経て、学長が決定する。
3 特定基金は、基金及び当該特定基金以外の特定基金とは、区別して管理する。
(運営)
第6条 基金の運営には、基金あての寄附及びその果実をあてる。
2 基金は広く社会から貴重な寄附を受け入れることから、透明性を確保する。
(基金運営委員会)
第7条 基金の管理運営に関する次の各号に掲げる事項を審議、決定するため、本学に基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1)基金の事業計画に関する事項
(2)基金の予算及び決算に関する事項
(3)寄附の受入れに関する事項
(4)その他基金の管理運営に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)事務局長
(4)財務施設部長
(5)その他学長が必要と認める者
3 委員会には委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
5 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
8 委員に欠員ができた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
9 第1項1号及び2号並びにその他基金に関する重要事項は、理事会に報告する。
(事業年度)
第8条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金に対する寄附の受入れ手続き等)
第9条 基金に対する寄附の申込みは、別記様式(ただし、特定基金の場合は、学長が別に定める様式による。)による理事長あての寄附申込書を、学長に提出することによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附者が本学指定の収納代行業者を通じて本学口座に寄附金を振り込むことをもって、寄附の申込みがあったものとみなす。
3 寄附の申込みがあったときは、学長が受入れを決定する。
(寄附金受入れの制限)
第10条 次の各号に掲げる条件が付されている寄附金は、これを受け入れることができないものとする。
(1)寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3)寄附金の使途について寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全額又は一部を取消すことができること。
(5)その他学長が特に大学運営上支障があると認める条件
(寄附金の使途の変更)
第11条 学長は寄附の目的が達せられ、残額がある場合は、寄附金の使途の変更を行うことができるものとする。
(謝意)
第12条 基金に寄附を行った個人又は団体に対して謝意を表明する。
2 前項の謝意の表明に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が決定する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、基金に関して必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
 
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日までに高知県立大学振興基金として受け入れた寄附財産は本基金に組み入れる。