(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における修学、教育・研究、就業等に係る権利を保障するとともに、修学上及び就労上の良好で快適な環境を保持するため、ハラスメント及び性暴力等の防止並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合の対応に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護及びそれらに関わる休業等に関するハラスメントその他あらゆるハラスメントの総称をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、利益又は不利益を与えること、及び相手方の意に反する性的な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(3)アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場において指導的な立場にある者が、その立場や権限を利用し又は逸脱して、相手方の意に反する教育・研究上不適切な言動により、修学又は教育・研究上の環境を害することをいう。
(4)パワー・ハラスメント 職務上の地位や事実上の上下関係などの優越的な関係を背景とした、業務上又は指導上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(5)妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する不適切な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(6)その他あらゆるハラスメント 前4号に規定するもののほか、性的指向・性自認、国籍、宗教、年齢、身体的特徴等、広く人格に関わる事項等に関して、相手方の意に反して行われる不適切な言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことをいう。
(7)性暴力等 次に掲げる行為をいう。
ア 他の者に刑法(明治40 年法律第45 号)第177条第1 項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて当該者に性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
イ 他の者にわいせつな行為をすること又はさせること(アに掲げるものを除く。)。
ウ 次に掲げる行為であって,他の者を著しく羞恥させ,若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は他の者にさせること。
i 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。
ii 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること。
(8)ハラスメント等 ハラスメント及び性暴力等をいう。
(9)学生 本学の学生(大学院生を含む)、高知県立大学学則第53条から第57条までに定める者及びその他本学において修学するすべての者をいう。
(10)職員 本学に勤務するすべての者をいう(教員を含む)。
(適用範囲)
第3条 この規程は、双方又は一方の当事者が本学の職員、学生である場合に適用する。
(学長の責務)
第4条 学長は、ハラスメント等の防止に努めるとともに、ハラスメント等が発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
2 学長は、大学におけるハラスメント等の防止のために、必要な研修や啓発活動を行う。
(職員及び学生の責務)
第5条 職員及び学生は、ハラスメント等の問題に対する理解と関心を深め、ハラスメント等をしてはならない。
2 職員及び学生は、ハラスメント等に関する事実調査のほか、本学が行うハラスメント等の防止等のために講じる措置に協力しなければならない。
(相談窓口)
第6条 ハラスメント等に関する相談を受け付けるため、ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 前項の相談員は、高知県立大学人権委員会の委員長が指名する相談員をもって充てる。
(ハラスメント等対応組織)
第7条 本学における、ハラスメント等に関する相談、申立ての受付、対応及びハラスメント等に起因する諸問題に関する事項の審議は、高知県立大学人権委員会が行う。
(ハラスメント等行為に対する措置)
第8条 学長は、高知県立大学人権委員会規程第2条第1項第4号の意見の具申についてはこれを尊重し、必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 学長は、前項に掲げる措置を取ったときは、速やかにこれを公示するとともに、関係者等にその旨を通知しなければならない。ただし、かかる措置が個人のプライバシーに関わる場合は、公示を要しない。
3 学長は、第1項に掲げる措置として、高知県公立大学法人職員就業規則第34条の規定に基づく懲戒処分の検討が必要と認めるときは、高知県公立大学法人の懲戒等に関する規程に基づき、手続きを行うものとする。
(ハラスメント等が発生した場合の措置)
第9条 ハラスメント等が発生した場合に、部局(高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条に定める局、部、センターをいう。)の長は、次に掲げる事項について、当該部局において適切な措置を講じなければならない。
(1)ハラスメント等の事実関係の確認に関し、学内の関係機関に協力すること。
(2)被害者の2次被害の防止に努めること。
(3)再発防止策を策定し、実施すること。
(プライバシー等の保護、守秘義務)
第10条 ハラスメント等への対応に関わるすべての者は、当事者及び関係者のプライバシー、名誉、その他の人権を侵害することがないように慎重に行動しなければならない。
2 ハラスメント等への対応に携わった者は、その任務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。任務を退いた後も同様とする。
(不利益取扱の禁止)
第11条 ハラスメント等に関わるすべての者は、ハラスメント等に対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。
(通報者の保護)
第12条 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程に準じて取り扱うものとする。
(相談窓口等の周知)
第13条 相談員、相談等の手続きなどは、本学のウエブサイトなどにより周知する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年3月3日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知県立大学ハラスメントの防止等に関する規程は高知県立大学ハラスメント等の防止等に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、令和6年4月25日から施行する。