高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学ハラスメントの防止等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学(以下「本学」という。)における修学、教育・研究、就業等に係る権利を保障するとともに、修学上及び就労上の良好で快適な環境を保持するため、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護及びそれらに関わる休業等に関するハラスメントその他あらゆるハラスメントの総称をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、利益又は不利益を与えること、及び相手方の意に反する性的な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(3)アカデミック・ハラスメント 教育・研究の場において指導的な立場にある者が、その立場や権限を利用し又は逸脱して、相手方の意に反する教育・研究上不適切な言動により、修学又は教育・研究上の環境を害することをいう。
(4)パワー・ハラスメント 職務上の地位や事実上の上下関係などの優越的な関係を背景とした、業務上又は指導上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(5)妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する不適切な言動により、修学、教育・研究又は就業上の環境を害することをいう。
(6)その他あらゆるハラスメント 前4号に規定するもののほか、性的指向・性自認、国籍、宗教、年齢、身体的特徴等、広く人格に関わる事項等に関して、相手方の意に反して行われる不適切な言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことをいう。
(7)学生 本学の学生(大学院生を含む)、高知県立大学学則第53条から第57条までに定める者及びその他本学において修学するすべての者をいう。
(8)職員 本学に勤務するすべての者をいう(教員を含む)。
(適用範囲)
第3条 この規程は、双方又は一方の当事者が本学の職員、学生である場合に適用する。
(学長の責務)
第4条 学長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
2 学長は、大学におけるハラスメントの防止のために、必要な研修や啓発活動を行う。
(職員及び学生の責務)
第5条 職員及び学生は、ハラスメント問題に対する理解と関心を深め、ハラスメントをしてはならない。
2 職員及び学生は、ハラスメントに関する事実調査のほか、本学が行うハラスメントの防止等のために講じる措置に協力しなければならない。
(相談窓口)
第6条 ハラスメントに関する相談を受け付けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 前項の相談員は、高知県立大学人権委員会の委員長が指名する相談員をもって充てる。
(ハラスメント対応組織)
第7条 本学における、ハラスメントに関する相談、申立ての受付、対応及びハラスメントに起因する諸問題に関する事項の審議は、高知県立大学人権委員会が行う。
(ハラスメント行為に対する措置)
第8条 学長は、高知県立大学人権委員会規程第2条第1項第4号の意見の具申についてはこれを尊重し、必要な措置を速やかに講じなければならない。
2 学長は、前項に掲げる措置を取ったときは、速やかにこれを公示するとともに、関係者等にその旨を通知しなければならない。ただし、かかる措置が個人のプライバシーに関わる場合は、公示を要しない。
3 学長は、第1項に掲げる措置として、高知県公立大学法人職員就業規則第34条の規定に基づく懲戒処分の検討が必要と認めるときは、高知県公立大学法人の懲戒等に関する規程に基づき、手続きを行うものとする。
(ハラスメントが発生した場合の措置)
第9条 ハラスメントが発生した場合に、部局(高知県公立大学法人高知県立大学組織規程第2条に定める局、部、センターをいう。)の長は、次に掲げる事項について、当該部局において適切な措置を講じなければならない。
(1)ハラスメントの事実関係の確認に関し、学内の関係機関に協力すること。
(2)被害者の2次被害の防止に努めること。
(3)再発防止策を策定し、実施すること。
(プライバシー等の保護、守秘義務)
第10条 ハラスメントへの対応に関わるすべての者は、当事者及び関係者のプライバシー、名誉、その他の人権を侵害することがないように慎重に行動しなければならない。
2 ハラスメントへの対応に携わった者は、その任務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。任務を退いた後も同様とする。
(不利益取扱の禁止)
第11条 ハラスメントに関わるすべての者は、ハラスメントに対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。
(通報者の保護)
第12条 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程に準じて取り扱うものとする。 
(相談窓口等の周知)
第13条 相談員、相談等の手続きなどは、本学のウエブサイトなどにより周知する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関して必要な事項は、別に定める。
 
附 則
この規程は、令和4年3月3日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年2月1日から施行する。