高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学大学院学修評価規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学大学院看護学研究科規程第8条第3項及び高知県立大学大学院人間生活学研究科規程第8条第3項に定める学修の評価に関して必要な事項を定める。
(学修評価の方法)
第2条 学修の評価は、試験、研究報告等により、判定した成績により行うものとする。
(学修評価を受ける資格)
第3条 学修の評価を受ける資格は、当該科目につき実施授業時間数の3分の2以上の出席をもって与えられる。
(成績の表記)
第4条 成績は、100点を満点とした得点で表記する。
2 成績を得点によらないで表記する場合は、秀(90点以上)、優(80点以上90点未満)、良(70点以上80点未満)、可(60点以上70点未満)、不可(60点未満)とする。
3 前2項によらず、各研究科が認めた授業科目の成績表記は、合格又は不合格とすることができる。
(単位修得の認定)
第5条 成績表記が60点以上(可以上)又は合格の場合に所定の単位を与える。ただし、高知県立大学学則第17条第1項各号のいずれかに該当する学生の授業料未納期間の単位の認定は、留保する。
 
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行し、平成27年度以降の入学生に適用する。