高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人法人本部ハラスメント等の防止等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、ハラスメント及び性暴力等の防止等に関し必要な事項を定めることとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護及びそれらに関わる休業等に関するハラスメントその他あらゆるハラスメントの総称をいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的な言動を行い、それに対する対応によって、利益又は不利益を与えること、及び相手方の意に反する性的な言動を行うことにより、就業上の環境を害することをいう。
(3)パワー・ハラスメント 職務上の地位や事実上の上下関係などの優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業上の環境を害することをいう。
(4)妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する不適切な言動により、就業上の環境を害することをいう。
(5)その他あらゆるハラスメント 前3号に規定するもののほか、性的指向・性自認、国籍、宗教、年齢、身体的特徴等、広く人格に関わる事項等に関して、相手方の意に反して行われる言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、その尊厳を損なうことをいう。
(6)性暴力等 次に掲げる行為をいう。
ア 他の者に刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて当該者に性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
イ 他の者にわいせつな行為をすること又はさせること(アに掲げるものを除く。)。
ウ 次に掲げる行為であって,他の者を著しく羞恥させ,若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は他の者にさせること。
 ⅰ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。
 Ⅱ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること。
(7)ハラスメント等 ハラスメント及び性暴力等をいう。
(8)本部長 法人本部長をいう。
(9)部・課長 法人本部の各部・課の長をいう。
(10)職員 法人本部に勤務するすべての者をいう(派遣職員を含む)。
(適用の範囲)
第3条 この規程は、双方又は一方の当事者が法人本部事業場に勤務する役員及び職員である場合に適用する。
(理事長及び本部長の責務)
第4条 理事長及び本部長は、ハラスメント等の防止に努めるとともに、ハラスメント等が発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
2 本部長は、当該本部におけるハラスメント等の防止のために、必要な研修や啓発活動を行う。
(部・課長の責務)
第5条 部・課長は、次の各号に掲げる事項に留意してハラスメント等の防止に積極的に努めなければならない。
(1)日常の指導等により、ハラスメント等の問題に関し、職員への注意を喚起し、関心と理解を深めさせること。
(2)職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント等が生じることがないように配慮すること。
2 部・課長は、ハラスメント等に該当する行為、これにつながる言動を目撃した場合又はハラスメント等の相談があった場合には、プライバシーの保護に留意して迅速かつ適切にこれに対応するとともに、必要に応じてハラスメント等相談員と連絡調整を行わなければならない。
(役員及び職員の責務)
第6条 役員及び職員は、ハラスメント等の問題に対する理解と関心を深め、ハラスメント等をしてはならない。
2 役員及び職員は、ハラスメント等に関する事実調査のほか、法人本部におけるハラスメント等の防止等のために講じる措置に協力しなければならない。
(相談員)
第7条 ハラスメント等に関する相談を受け付けるため、ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、本部長が指名する。
3 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1)相談を申し込んだ職員の相談に応じ、必要な助言を行い、解決策を探ること。当事者でない者が相談を申し出た場合は、当該申出者から事情を聴取し、必要な助言を与え、又はハラスメント等の解決のために協力を求める。
(2)対応内容等についての記録書を作成すること。その際、個人を特定する情報の取り扱いについては、相談者の意向を尊重するものとする。
(3)相談内容を本部長に報告すること。
5 相談者は、相談員を自由に選ぶことができる。
(外部相談員)
第8条 本法人本部の役員及び職員以外の相談員(以下「外部相談員」という。)を置く。
2 外部相談員は、相談内容を本部長に報告する。ただし、相談者が報告を望まない場合には、報告しないものとする。
(ハラスメント等調査委員会の設置)
第9条 本部長は、相談員の報告により、解決のために対策を講じる必要があると認めるときは、ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(ハラスメント等調査委員会の職務)
第10条 調査委員会の職務は、ハラスメント等の事実関係について調査するとともに、調査結果を本部長に報告するものとする。
2 調査委員会は、相談者、相手方から事実を聴取する。その場合、必要に応じて、第三者から事実関係を聴取する等の措置を講ずることができるものとする。
(ハラスメント等調査委員会の組織)
第11条 調査委員会は、次の各号に掲げる者のうち本部長が指名する委員をもって組織する。
(1)法人本部総務部長
(2)法人本部総務企画課長
(3)ハラスメント等の問題に見識を有する職員
(4)第8条に定める外部相談員
(5)その他本部長が必要と認める者
(委員長)
第12条 調査委員会の委員長は、委員のうちから本部長が指名する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 調査委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ハラスメント等行為に対する措置)
第14条 本部長は、第9条の調査委員会の報告に基づき、ハラスメント等行為の事実があり、就労上での環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、必要な措置を講じなければならない。
2 本部長は、高知県公立大学法人職員就業規則第34条の規定に基づく懲戒処分の検討が必要と認めるときは、高知県公立大学法人の懲戒等に関する規程第4条第4項に準じて理事長に対して審査請求を行う。
(ハラスメント等が発生した場合の措置)
第15条 ハラスメント等が発生した場合の本部長及びハラスメント等が発生した部の長は、次に掲げる事項について、適切な措置を講じなければならない。
(1)ハラスメント等の事実関係の確認に関し、法人内の関係機関に協力すること。
(2)被害者の2次被害の防止に努めること。
(3)再発防止策を策定し、実施すること。
(プライバシー等の保護、守秘義務)
第16条 ハラスメント等への対応に関わるすべての者は、当事者及び関係者のプライバシー、名誉、その他の人権を侵害することがないように慎重に行動しなければならない。
2 ハラスメント等への対応に携わった者は、その任務の遂行上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。任務を退いた後も同様とする。
(不利益取り扱いの禁止)
第17条 ハラスメント等に関わるすべての者は、ハラスメント等に対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。
(通報者の保護)
第17条の2 通報者の保護について、高知県公立大学法人公益通報者保護規程の例に準じて取り扱うものとする。
(相談窓口等の周知)
第18条 相談員、相談等の手続きなどは、本法人のウエブサイト等により周知する。
(庶務)
第19条 調査委員会に関する庶務は、法人本部総務部総企画課が行う。
(この規則により難い場合)
第20条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合は、理事長が調整する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則  
 この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附 則  
1 見直しにより、高知県公立大学法人法人本部ハラスメントの防止等に関する規程は高知県公立大学法人ハラスメント等の防止等に関する規程に名称変更する。
2 この規程は、令和6年3月21日から施行する。