高知県公立大学法人規程集

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災害看護副専攻プログラムに関する規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学院学則(以下「大学院学則」という。)第17条の2に基づき、災害看護副専攻プログラム(以下「本副専攻」という。)に関し、必要な事項を定める。
(災害看護副専攻プログラム)
第2条 本副専攻は、高知県立大学大学院看護学研究科博士前期課程又は博士後期課程に在籍する者を対象とし、災害に強い高度実践家、研究者、実践リーダーを育成するものである。
(履修の申出及び中止)
第3条 本副専攻の履修を希望する者は、所定の期日までに所定の方法により、学長に申出なければならない。
2 本副専攻の履修の中止を希望する者は、所定の期日までに所定の方法により、学長に履修の中止を申出ることができる。
3 前項の申出により履修を中止した者は、在学中に改めて本副専攻の履修を申出ることはできない。
(修了認定の要件)
第4条 本副専攻の修了認定を受けるに当たっては、大学院学則第24条第1項又は第25条第1項に定める修了の認定及び本規程別表に定める単位を修得しなければならない。
(修了認定)
第5条 本副専攻の修了認定は、看護学研究科委員会の審議を経て、学長が行う。
2 学長は、前項に定める認定を受けた者に対し、副専攻(災害看護)認定証を交付する。
(事務)
第6条 本副専攻に関する事務は、教務支援部が行う。
(その他)
第7条 本副専攻に関して本規程に定めるもののほか、必要な事項は教育研究審議会で定める。
附 則
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。