高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学生の表彰に関する規程
(目的)
第1条 高知県立大学学則第42条の規定に基づき、本学学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 表彰の種類及び対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)大学賞は、当該年度における卒業又は修了する学士課程及び博士課程の学生のうち、大学における学業成績、論文・学術研究等の成果が特に優れていると認められる者を対象とする。
(2)学長奨励賞は、2回生以上の学士課程に在籍する学生のうち、大学における学業成績が特に優れていると認められ、かつ、他の学生の模範となる者を対象とする。
(3)学長賞は、学士課程に在籍する学生又は学生団体のうち、以下のいずれかの要件に該当するものを対象とする。
ア 大学における課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められるもの
イ 社会活動において特に優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、特に優れた業績、功績等があったと認められるもの
(受賞者の選考及び決定)
第3条 受賞者の選考及び決定は次の各号により行うこととする。
(1)大学賞については、学部長又は研究科長が、第2条第1項第1号に該当する学生について、事実関係を整理し、資料を作成して教育研究審議会に提出する。教育研究審議会は、学部長等から推薦された学生について選考を行い、学長は受賞者を決定する。
(2)学長奨励賞については、学部長が、第2条第1項第2号に該当する学生について、事実関係を整理し、資料を作成して学生委員会に提出する。学生委員会は学部長から推薦された学生について選考を行い、学長は受賞者を決定する。その他詳細については、別に定める。
(3)学長賞については、学部長等が、第2条第1項第3号に該当する学生又は学生団体について、事実関係を整理し、資料を作成して学生委員会に提出する。学生委員会は学部長等から推薦された学生又は学生団体について選考を行い、学長は受賞者を決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行うこととし、あわせて記念品を贈呈する。
附 則  
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により、高知県立大学学生の表彰に関する申し合わせは廃止する。
附 則  
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。