高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学生の表彰に関する規程
(目的)
第1条 高知県立大学学則第42条の規定に基づき、本学学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 表彰は、この規程の定めるところにより、次の各号の議を経て学長が行う。
(1)大学賞及びそれに準ずる表彰においては教育研究審議会
(2)学長奨励賞においては学生委員会
(3)学長賞及びそれに準ずる表彰においては学生委員会
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行うこととし、あわせて記念品を贈呈する。
(表彰の対象)
第4条 表彰される対象となる学生は次の各号に該当するものとする。
(1)大学賞は、学士課程及び博士課程の当該年度における卒業又は修了者とする。
(2)学長奨励賞は、2回生以上の学士課程在籍者とする。
(3)学長賞は、学士課程在籍者とする。
(表彰の基準)
第5条 表彰の基準は、次の各号に該当するものとし、大学賞は1号及び5号、学長奨励賞は2号、学長賞は3号から5号までに該当する者とする。なお3号、4号該当者の中でも特に優れていると認められた者は大学賞に該当するものとする。
(1)大学における学業成績、論文・学術研究等の成果が特に優れていると認められる者
(2)大学における学業成績が特に優れていると認められ、かつ、他の学生の模範となる者
(3)大学における課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4)社会活動において特に優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められる者
(5)その他、以上の各号と同等またはそれ以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
(受賞者の選考及び決定)
第6条 受賞者の選考及び決定は次の各号により行うこととする。
(1)大学賞については、学部長、研究科長及び学生部長は、第5条に該当する所属の学生について、事実関係を整理し、資料を作成して教育研究審議会に提出する。教育研究審議会は、学部長等から推薦された学生について選考を行い、学長は受賞者を決定する。
(2)学長賞については、学生部長は、第5条に該当する所属の学生について、事実関係を整理し、資料を作成して学生委員会に提出する。学生委員会は第2条に基づき選考を行い、学長は受賞者を決定する。
附 則  
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により、高知県立大学学生の表彰に関する申し合わせは廃止する。