(目的)
第1条 この規程は、学則第 1 条の2に基づき、高知県立大学(以下「本学」という。)学部の教育研究上の目的及びその公表方法を定めることを目的とする。
(教育研究上の目的)
第2条 本学学部の教育研究上の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化学部
文化学部は、人文・社会系諸科学による多角的な文化研究により人間・社会に対する理解を深め、文化の批判的継承を通して豊かな人間性と主体的に行動し得る能力を培い、地域文化の創造と向上に資するとともに 、真に豊かな共生社会の実現に向けて国際的に貢献できる人材を養成することを目的とする。
(2) 看護学部
看護学部は、看護の理念や専門的知識・技術、ヒューマニズムを礎として、将来に向かって拓かれた看護を構築し、健康問題を人々と共に解決し、人々の健康生活の創造に貢献ができる豊かな人間性・創造性を持った人材を養成することを目的とする。
(3) 社会福祉学部
社会福祉学部は、福祉の現代的課題に対応する、深い人間理解や人権尊重の精神に裏打ちされた専門的知識と実践的知識と 実践的技能を教授研究することにより、共感する心と豊かな人間性をもって、社会生活で生じるさまざまな問題に主体的に対応できる福祉的実践能力を修得させ、社会の幅広い分野で福祉の向上に寄与できる有為な人材を養成することを目的とする。
(4) 健康栄養学部
健康栄養学部は、人間や健康、環境の本質を理解しながら、生命の基源である「食」を探究し、人々が健康に生活できるよ う幅広い分野で貢献できる人材を養成することを目的とする。
(公表の方法)
第3条 本学学部の教育研究上の目的は、次に掲げる方法にて公表する。
(1) 学生便覧
(2) ホームページ
(3) 大学案内等の広報誌
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。