高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第4章 教務
地域共生推進副専攻に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県立大学学則(以下「学則」という。)第23条の2の第2項に基づき、地域共生推進副専攻(以下「本副専攻」という。)に関し、必要な事項を定める。
(地域共生推進副専攻)
第2条 本副専攻は、学士課程を修了する者を対象とし、高い志と誇りを持ち、自らの専門性を活かしながら地域住民及び他分野の専門職者と協働し、地域の課題に対する包括的な取組を企画・立案し、課題解決に向けた活動を推進する人材を養成するものである。
(履修の申出及び中止)
第3条 本副専攻の履修を希望する者は、所定の期日までに所定の方法により、学長に申出なければならない。
2 本副専攻の履修の中止を希望する者は、所定の期日までに所定の方法により、学長に履修の中止を申出ることができる。 
3 前項の申出により履修を中止した者は、在学中に改めて本副専攻の履修を申出ることはできない。 
(修了認定の要件)
第4条 本副専攻の修了認定を受けるに当たっては、学則第 34 条に定める卒業要件となる単位数及びこの規程の別表に定める単位を修得しなければならない。
(修了認定)
第5条 本副専攻の修了認定は、共通教育専門委員会及び教務委員会の審議を経て、学長が行う。
(称号の授与)
第6条 学長は、前条に定める認定を受けた者に対し、地域共生推進士の称号を授与し、認定証(別記様式)を交付する。
(事務)
第7条 本副専攻に関する事務は、教育・学生支援部が行う。
(その他)
第8条 本副専攻に関してこの規程に定めるもののほか、必要な事項は教育研究審議会で定める。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和元年度以前に入学した在籍者にも適用する。
2 地域共生推進士養成プログラムに関する内規は廃止する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
 
 別表