高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第2 高知県立大学 > 第2章 組織及び運営 > 第3節 委員会
高知県立大学共通教育専門委員会規程
(設置)
第1条 高知県立大学教務委員会規程(以下「教務委員会規程」という。)第7条第1項の 規定に基づき、高知県立大学共通教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(趣旨)
第2条 本規程は、教務委員会規程第7条第3項の規定に基づき、専門委員会の運営その他について定める。
(所掌事項)
第3条 専門委員会は、共通教養教育の企画運営に関する事項について審議し、執行する。
2 共通教育専門委員会の企画運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1)共通教養教育に関する科目の編成及び改廃並びに担当者に関する事項
(2)その他共通教養教育に関する事項
3 教務委員会から別に諮問があるときは、速やかにこれに応じるものとする。
(組織)
第4条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)地域教育研究センターから選出された教員2名
(2)各学部から選出された教員1名
(3)英語コミュニケーション担当教員1名
(4)その他教育担当副学長が必要と認める者
(任期)
第5条 専門委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、当該委員の選出方法に従って選出し、その場合の後任者の 任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長等)
第6条 専門委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、教育担当副学長が指名し、副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教務支援部において処理する。
  附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 高知県立大学地域教育研究センター共通教育部会規程は、廃止する。