高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学生委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学教学本部規程第8条に規定する学生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)授業料減免及び奨学金に関する事項
(2)キャリア教育及び就職支援に関する事項 
(3)学生の安全と健康に関する事項 
(4)学生生活の調査に関する事項
(5)学生寮の管理運営に関する事項
(6)学生の賞罰に関する事項
(7)学生の課外活動に関する事項
(8)学生会館の管理運営に関する事項
(9)その他、学生生活に関する事項
2 委員会は、前項の事項に関して審議した内容を点検・評価しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学生部長
(2)各学部から1名
(3)各研究科から1名
(4)教育・学生支援部長
(5)学長が指名する者
(任期)
第4条 前条第1号及び第4号を除く委員(この条において「選出委員」という。)の任期は2年とする。
2 選出委員は、再任されることができる。ただし、連続して2期を超えて再任されることはできない。
3 選出委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長および副委員長1名を置く。
2 委員長は、学生部長をもって充てる。
3 委員長は、会議を招集し、議長となる。 
4 副委員長は、委員の互選によって選出する。ただし、第3条第4項の委員は、副委員長となることはできない。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、キャリア支援専門委員会を設置し、第2条第2号に定めるキャリア教育及び就職支援に関する審議事項につき、委任をすることができる。
2 専門委員会に関する事項は、本規程に定めるもののほか、委員会において定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。