(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、高知県立大学総合情報センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
(センターの目的)
第2条 センターは、
高知県立大学学則第60条に定める図書館及び情報処理施設の管理及び運営を行い、教職員及び学生の教育、研究の支援を行うとともに、地域社会における図書館活動の促進及び地域社会の情報システムとの連携等に取り組み、地域の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)図書館
高知県立大学総合情報センター永国寺図書館・池図書館をいう。
(2)情報処理施設等
高知県公立大学法人情報システム運用基本規程(以下「基本規程」という。)第2条第1号に定める情報システムのうち、
基本規程第5条第1項の規定に基づき、センターが運用に関し統括的に管理するものをいう。
(所掌事項)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)センターの運営方針及び計画に関すること。
(2)センターの予算及び決算に関すること。
(3)図書館の整備計画及び維持管理に関すること。
(4)図書館の図書館資料の収集、利用、管理及び調査等に関すること。
(5)情報処理施設等の整備計画及び維持管理に関すること。
(6)情報処理施設等の利用及び運用等に関すること。
(7)学術情報の電子化及び情報発信等に関すること。
(8)利用者教育に関すること。
(9)他の図書館等との連携に関すること。
(10)他の情報システムとの連携に関すること。
(11)その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第5条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1)高知県立大学総合情報センター長(以下「センター長」という。)
(2)センター専任の教員
(3)第7条の規定により設置する図書館委員会及び情報処理施設委員会の委員長
(4)図書情報部長
(5)図書情報部に所属する司書
(6)その他センター長が必要と認めた者
(センター長)
(委員会)
第7条 センターには、次の各号に掲げる委員会を設置する。
(1)図書館委員会
(2)情報処理施設委員会
2 前項で定める委員会は、センター長の指示により、第4条に定める所掌事項のうち、第3号から第11号までの審議を行い、センター長に報告するものとする。
3 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第8条 センターの業務を総合的かつ計画的に推進するため、高知県立大学総合情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、必要に応じて運営委員会を開催して審議を行う。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)センター長
(2)前条で定める図書館委員会及び情報処理施設委員会の委員長及び副委員長
(3)図書情報部長
3 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
4 運営委員会に委員の互選によって選出される副委員長1名を置く。
5 センター長は、会議を招集し、議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員長は、必要に応じ委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
10 運営委員会は、センターが行った活動内容を点検及び評価しなければならない。
(運営等の細則)
第9条 図書館及び情報処理施設等の運営等に関して重要な事項は、第7条に定める委員会及び前条に定める運営委員会の審議を経て、学長の承認を受けてセンター長が定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、図書情報部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会細則(平成27年11月26日施行)は廃止する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。