高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学総合情報研究センター規程
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学組織規程(以下「組織規程」という。)第2条の規定に基づき、高知県立大学(以下「本学」という。)が設置する総合情報研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
 (センターの目的)
第2条 センターは、情報・データ科学分野の教育及び応用に関する研究を行うとともに、地域社会の情報システム等との連携に取り組み、地域の発展に寄与することを目的とする。
 (所掌事項)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1)本学の情報・データ科学領域の教育・研究に関すること。
(2)本学の情報処理施設・設備の利用者教育に関すること。
(3)本学の情報基盤の整備及び情報セキュリティ等の推進に関すること。
(4)地域共生学研究機構で得られた調査研究データの情報発信及び管理に関すること。
(5)他の情報システムとの連携に関すること。
(6)その他センターの運営に関し必要な事項
2 センターは、活動内容を点検及び評価しなければならない。
 (組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
(1)高知県立大学総合情報研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)センター専任の教員
(3)その他センター長が必要と認めた者
 (センター長)
第5条 センター長は、組織規程第6条に定める業務を行う。
 (運営会議)
第6条 センターの業務を総合的かつ計画的に推進するため、高知県立大学総合情報研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置き、必要に応じて運営会議を開催して審議を行う。
2 運営会議は、次の各号に掲げる構成員をもって構成する。
(1)センター長
(2)センター専任の教員
(3)情報部長
(4)情報部情報課長
3 運営会議の議長は、センター長をもって充てる。
4 運営会議に構成員の互選によって選出される副議長1名を置く。
5 センター長は、会議を招集し、議長となる。
6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 運営会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
8 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 議長は、必要に応じ構成員以外の者を運営会議に出席させることができる。
 (事務)
第7条 センターに関する事務は、情報部において処理する。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は別に定める。
 
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会細則(平成27年11月26日施行)は廃止する。
附 則  
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。