高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学教員再雇用規程
(目的)
第1条 この規程は、定年により退職する高知工科大学の教員の再雇用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職務)
第2条 本規程により再雇用される教員(以下「再雇用教員」という。)の職は、別表のとおりとする。ただし、技術顧問、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助手の学内外での呼称は、それぞれ「顧問」「教授」「准教授」「講師」「助手」を用いることができる。
2 再雇用教員の所属は学群、教室、研究所、地域連携機構又は高知工科大学センター規程第1条に規定するセンターとする。
3 再雇用教員は、高知工科大学における教育、研究、社会貢献、大学運営等のうち指定する職務に従事するものとし、学長は、その内容について再雇用時に所属する組織の長と協議のうえ、決定する。
4 前2項にかかわらず、再雇用前に高知工科大学特任教授等に関する規程第4条第3項により期間の定めのない労働契約に転換した者は、原則として再雇用前の所属及び職務に従事するものとする。
(67歳定年者の再雇用)
第3条 高知県公立大学法人高知工科大学教員定年規程(以下「定年規程」という。)第4条アの定年により退職することとなる教員の再雇用は、学長が特に必要があると認める場合に、教育研究審議会の議を経て、学長の申出に基づき理事長が行う。
(60歳定年者の再雇用)
第4条 定年規程第4条ウの定年により退職する教員の再雇用は、再雇用を希望する者について行う。ただし、次のいずれかに該当する場合は再雇用しない。
(1)高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第31条の解雇事由に該当する場合
(2)第2条第4項により再雇用された教員については、雇用の目的である特定の教育研究及び社会貢献等が将来にわたってなくなった場合
2 前項により、再雇用を希望する教員は、定年退職日の2か月前までに学長を通じて、理事長に書面で申し出なければならない。
(任期)
第5条 任期は、4月1日から3月31日までの1会計年度内で定めるものとする。
2 第3条により再雇用された教員は、学長が特に必要があると認める場合に、1会計年度内で任期を更新できる。この場合においては、第3条の規定を準用する。ただし、この任期の末日は、当該教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
3 第4条により再雇用された教員が希望するときは、1会計年度内で任期を更新する。この場合においては、第4条第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。ただし、この任期の末日は、当該教員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(勤務時間等)
第6条 再雇用教員の勤務時間等については、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程に準ずる。ただし、再雇用教員が週5日の勤務を希望しない場合はこの限りでない。
(給与等)
第7条 再雇用教員の給料及び手当は、その職務及び勤務条件により学長が決定する。ただし、給与は以下の各号を上回らないことを原則とし、退職手当は支給しない。
(1)定年に達する年度の年俸
(2)定年退職前に高知県公立大学法人給与規程を適用されていたものは、定年に達する年度の給料、期末手当及び勤勉手当の総額
(3)再雇用の任期更新の場合は前年度に受けていた年俸
2 給与の支給方法及び支給日に関しては、高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程を準用する。
3 再雇用教員の活動費は、職務内容に応じて決定する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、再雇用教員の服務その他の勤務条件は、就業規則に準ずるものとする。
2 業務内容によっては、前項に関わらず勤務その他の事項に関して別に契約書で定めることができる。
(委任)
第9条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、「高知県公立大学法人高知工科大学67 歳定年退職後に再雇用される職員の給与に関する取扱要領」、「高知県公立大学法人高知工科大学60 歳定年退職後に再雇用される職員の給与に関する取扱要領」は廃止する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 定年規程第4条イの定年により退職する教員の再雇用については、令和14年3月31日までは従前の例による。
 
別表(第2条関係) 

定年退職時の職

再雇用時の職

技術顧問

技術顧問

教授、特任教授

特任教授

准教授、特任准教授

特任准教授

講師、特任講師

特任講師

助教

助教

助手、特任助手

特任助手