(趣旨)
第1条 高知県立大学の全学に関わる事項を審議及び実施するため、委員会を設置する。
(名称等)
第2条 委員会の種類及び名称は、次のとおりとする。
(1)学生委員会
(2)教務委員会
(3)地域教育研究センター運営委員会
(4)総合情報センター運営委員会
(5)健康長寿センター運営委員会
(6)国際交流センター運営委員会
(7)健康管理センター運営委員会
(8)広報委員会
(9)自己点検・評価運営委員会
(10)研究倫理委員会
(11)入学試験委員会
(12)人権委員会
(13)FD委員会
(14)研究活動不正防止委員会
(15)紀要委員会
(16)教員評価委員会
(17)学術研究戦略委員会
(18)キャリア支援委員会
(19)大学教育改革委員会
(委員会の責務)
第3条 委員会は、それぞれの所掌事項に関して積極的に企画・立案、実行し、その活動内容を自己点検・評価しなければならない。
2 全学に影響し教育研究審議会での審議が必要な事項は、教育研究審議会に付議するものとする。
3 委員会で決定した事項は、委員会の責任において教授会に報告するなど、教職員に徹底しなければならない。
4 委員会の長は、活動内容等をとりまとめ、引き継いでいかなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年1月20日から施行する。