高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学による共同災害看護学専攻に関する5大学研究科長協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学、兵庫県立大学、東京医科歯科大学、千葉大学及び日本赤十字看護大学(以下「構成大学」という。)が、大学院設置基準(昭和49 年6 月20日文部省令第28 号)第31 条及び共同教育課程による「共同災害看護学専攻の設置に関する協定書」(以下「協定書」という。)に基づき設置する、共同災害看護学専攻に関する5大学研究科長協議会(以下「研究科長協議会」という。)について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 研究科長協議会は、構成大学において共同災害看護学専攻の実施に主として携わる研究科の長(以下「研究科長」という。)で組織する。
2 研究科長協議会に議長を置き、議長は、研究科長協議会を招集する。
3 議長は互選により選出し、任期は、2年とする。
4 研究科長協議会に副議長を置き、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 副議長は互選により選出し、任期は、2年とする。
(会議)
第3条 研究科長協議会は、前条第1項で定める構成員全員が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 構成員にやむを得ない理由があるときは、当該構成員の委任を受けた者(当該構成員が所属する大学の者に限る。)を代理者として出席させることができる。この場合において、代理者は、前項の構成員とみなすものとする。
3 共同教育課程運営委員会委員長及び、研究科長協議会があらかじめ必要と認める者は会議に出席し、意見を述べることができる。
4 議長は、議事に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 協議会は、原則1 年に1 回以上開催する。
6 研究科長協議会の議決は、構成員全員による同意を原則とする。
7 研究科長協議会は、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。
(協議事項)
第4条 研究科長協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)協定書に記載されている事項を実施する上での基本方針
(2)構成大学間で管理上の同意が必要になった事項
(3)研究科長が必要と認めた事項
(4)共同災害看護学専攻5大学学長会議から委嘱を受けた事項
(5)研究科長協議会から共同教育課程運営委員会に付託した事項で検討を要する事項
(事務局)
第5条 この規程に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、議長が所属する大学が担当する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、研究科長協議会の議事及び運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。